M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
株式交換の当事会社の一方が他方の議決権の大半を持っている場合に、持たれている側の株主総会の決議を省略できる手続です。
株式交換は原則として両方の会社で株主総会の特別決議が必要ですが、一方が他方の議決権のうち特に大きな割合を持っているときは、持たれている側の決議を省けます。結論が決まっている総会を開く意味が乏しいためです。
すでに子会社になっている会社を完全子会社にする場面で使われます。簡易株式交換は「対価が小さいから買い手側を省く」もので、略式は「支配しているから相手側を省く」ものです。省かれる側が逆になります。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
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