Glossary — 株式・会社法・法務

簡易株式交換かんいかぶしきこうかん

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

株式交換のうち、交付する株式などの規模が小さい場合に、買い手側の株主総会の決議を省略できる手続です。

簡易株式交換とは

株式交換は、相手の会社の株式を全部取得して完全子会社にするかわりに、自社の株式などを相手の株主に交付する組織再編です。このとき交付する対価が買い手の純資産に比べて小さければ、買い手の株主総会の決議を省けます。これが簡易の手続です。

対象会社の側では株主総会の決議が必要なことに変わりはありません。省略できるのはあくまで買い手側です。適時開示で「簡易株式交換に該当するため、当社では株主総会の承認を受けずに行う」と書かれているのは、この趣旨です。

押さえどころ

  • 省略できるのは買い手側の株主総会だけ。対象会社側の決議は必要
  • 交付する対価が買い手の純資産に比べて小さいことが条件

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