M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
株式交換のうち、交付する株式などの規模が小さい場合に、買い手側の株主総会の決議を省略できる手続です。
株式交換は、相手の会社の株式を全部取得して完全子会社にするかわりに、自社の株式などを相手の株主に交付する組織再編です。このとき交付する対価が買い手の純資産に比べて小さければ、買い手の株主総会の決議を省けます。これが簡易の手続です。
対象会社の側では株主総会の決議が必要なことに変わりはありません。省略できるのはあくまで買い手側です。適時開示で「簡易株式交換に該当するため、当社では株主総会の承認を受けずに行う」と書かれているのは、この趣旨です。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
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