Glossary — 株式・会社法・法務

特別決議とくべつけつぎ

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

株主総会で、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その三分の二以上の賛成で成立する決議です。定款の変更、事業譲渡、合併などの重要事項に必要です。

特別決議とは

通常の事項は出席した株主の議決権の過半数で決まりますが、会社の根幹に関わる事項はより多くの賛成が要ります。定款の変更、事業の全部または重要な一部の譲渡、合併・会社分割・株式交換、解散などがこれにあたります。

少数の株主が反対しても、三分の二以上の賛成があれば決議は成立しますが、逆に三分の一を超える株式を持つ株主がいれば、その株主の反対で決議を止められます。事業譲渡や組織再編を使うM&Aでは、株主の構成がこの基準を満たすかを最初に確かめます。

押さえどころ

  • 重要事項に必要な、三分の二以上の賛成による決議。
  • 事業譲渡・合併・会社分割などで必要になる。
  • 三分の一超を持つ株主がいれば止められる。

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