M&A用語集「税務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
事業譲渡で譲渡する資産のうち、建物、機械、在庫、営業権などは消費税の課税対象になります。株式譲渡では株式の譲渡に消費税はかかりません。
事業譲渡は資産を一つずつ譲る取引なので、課税の対象になる資産の対価には消費税がかかります。土地や売掛金は非課税ですが、建物、設備、在庫、のれんにあたる営業権は課税の対象です。
買い手は支払った消費税を仕入税額控除で回収できる場合が多いものの、資金の面では一時的な負担になり、売り手は受け取った消費税を納付する必要があります。対価の内訳を資産ごとに分けて契約に定め、消費税の扱いを明確にしておきます。
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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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