Glossary — 株式・会社法・法務

特別支配株主とくべつしはいかぶぬし

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

対象会社の議決権のうち特に大きな割合を単独で持つ株主です。株主売渡請求を使えるのはこの株主に限られます。

特別支配株主とは

会社法が株主売渡請求の主体として定めている株主で、対象会社の総議決権のうち政令で定める割合以上を持っていることが条件です。自社が直接持つ分だけでなく、完全子会社を通じて持つ分も合わせて数えます。

適時開示では「当社は対象会社の特別支配株主に該当する」という形で出てきます。この立場になった時点で、残る少数株主から株式を買い取る道が開けるため、段階的に株式を増やしてきた取引の最終段階で登場することが多い言葉です。

押さえどころ

  • 完全子会社を通じて持つ分も合わせて数える
  • この立場にならないと株主売渡請求は使えない。段階的な買い増しの最終段階で出てくる

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