Glossary — 税務

役員報酬の変更やくいんほうしゅうのへんこう

M&A用語集「税務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

役員の報酬の額を変えることです。損金として認められるには、変更の時期に決まりがあります。

役員報酬の変更とは

定期に同額で支払う給与として損金になるには、事業年度の開始から一定の期間内に決議して変更する必要があります。期中の増額は、原則として損金になりません。業績の悪化など例外が認められる場合があります。

譲渡の前後で報酬を変える場面では、時期を誤ると損金が否認されます。買い手の側も、引き渡しの後の報酬の設計を事業年度の区切りに合わせて考えます。決議の議事録を必ず残します。

押さえどころ

  • 期中の増額は、原則として損金にならない
  • 譲渡の前後で変えるなら、事業年度の区切りに合わせて考える

解説している記事

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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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