M&Aの相談では、価格の話と費用の話が別々の場面で出てきます。価格は交渉の中で、手数料は契約の場面で、税金は税理士との面談で。それぞれ聞いているのに、「結局いくら残るのか」が最後まで分からない——これが、判断を先送りしてしまう大きな原因です。本稿では、この三つを一枚の表に載せる手順と、どこを動かすと手取りが大きく変わるのかを整理します。

別々に聞いていると、判断できない

なぜ一枚にまとめる必要があるのか。理由は三つあります。

  • 差し引かれる順番があるから——手数料は税引き前、税金は譲渡益に対して計算される。順番を無視すると金額が合わない
  • 金額の大きさが違うから——手数料を数百万円削る話と、価格が数千万円動く話は、同じ重さではない
  • お金が動く時期が違うから——中間金は基本合意時、手数料の残りは成約時、税金は翌年の申告時。資金繰りは時期で決まる

とくに三つ目は見落とされがちです。譲渡対価が入った年に手取りを使ってしまい、翌年の納税で慌てるという事態は避けなければなりません。金額の表と時期の表は、両方作ってください。手取りの基本的な考え方は「手取りはいくらになるか」でも扱っています。

一枚の表の作り方

次の形で作ります。右の二列は自社の数字で埋めてください。埋められない欄があれば、そこが今いちばん確認すべき項目です。

内容確定度いつ動くか
① 譲渡対価株式の対価交渉で決まるクロージング時
② 役員退職金支給する場合の金額会社の資金と税務で決まる支給決議の後
③ 仲介手数料成功報酬(中間金を含む)契約前に試算できる基本合意時と成約時
④ 専門家費用弁護士・税理士など見積もりを取れる依頼の都度
⑤ 実費登記・証明書・印紙などおおむね小さいクロージング前後
⑥ 税金株式譲渡益に20.315%税理士に試算を依頼翌年の確定申告
手取り①+②−③−④−⑤−⑥

株式譲渡益にかかる20.315%は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計です。譲渡益は「対価−取得費−譲渡費用」で計算されるため、③④⑤の一部は譲渡費用として差し引ける場合があります。どこまでが該当するかは個別の判断になりますので、「M&A関連費用の税務上の扱い」を参考にしつつ、実際の申告は顧問税理士にご確認ください。役員退職金の税務も会社ごとに事情が違います。

当社の基準を当てはめた例

③の欄を埋めるには、手数料の基準がはっきりしている必要があります。当社の基準(移動総資産レーマン方式・基準額=株式価値+負債総額・最低2,000万円/税別)で計算例を示します。

ケース基準額成功報酬内訳
A1億5,000万円+1億円=2億5,000万円2,000万円(最低額)中間金200万円+成約時1,800万円
B3億円+2億円=5億円2,500万円中間金250万円+成約時2,250万円
C7億円+3億円=10億円4,500万円中間金450万円+成約時4,050万円

中間金は成功報酬額の10%で、基本合意の時点でお支払いいただきます。中間金は成功報酬から全額を差し引きますが、基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。表を作るときは、この時期の違いも欄に書き入れてください。

なお、相談料・着手金・月額報酬はいただきません。他社と比べる場合は、料率だけでなく「基準額の定義」と「最低額」を揃えて比べないと意味がありません。比べ方は「手数料の見積もりをどう取るか」で整理しています。

どこを動かすと手取りが大きく変わるか

表ができると、動かす価値のある項目の順番が見えてきます。一般に、影響の大きい順は次のとおりです。

項目効き方
1譲渡対価最も大きい。準備と相手の選び方、複数の候補との比較で動く
2受け取り方の設計対価と役員退職金の組み合わせなど。税負担が変わり得る
3仲介手数料基準額の定義と最低額で決まる。契約前にしか動かせない
4専門家費用・実費金額としては小さい。削りすぎると確認が甘くなる

ここから導かれる結論は単純です。手数料の交渉に時間をかけるより、価格と受け取り方に時間をかけたほうが手取りは増えます。とくに④を削ることには注意が必要です。契約書の確認を省いて後から問題が出れば、削った金額の何倍もの損失になり得ます。

一方で、③は契約前であれば確認と選択ができる項目です。基準額の定義、最低額、中間金の扱い。署名した後は動きませんから、「手数料は後で考える」という順序だけは避けてください。手数料の交渉について考えるべき点は「M&A仲介手数料は交渉できるのか」で扱っています。

この表を、相手に埋めてもらう

作った表は、そのまま質問票として使えます。空欄を指して「ここはいくらになりますか」と聞くだけで、相手の姿勢が分かります。

  • ③——決算書を渡せば、その場で概算が出るはずです。出ないのであれば理由を聞いてください
  • ④——どの専門家に、どの段階で依頼が必要になるかを聞きます
  • ⑤——おおよその範囲で構いません。金額より、抜け漏れがないかを見ます
  • ⑥——仲介は税務の断定を避けるべき立場ですが、税理士に確認すべき論点は示せます
  • 時期——それぞれいつ支払うのか。入金の前か後かを必ず確認します

当社は、ご相談の初期段階で基準額の試算と手数料の見込みをお伝えし、ご契約の前に総額の目安を書面でご提示しています。税金の部分は顧問税理士にご確認いただく前提で、論点と時期をお示しします。表が埋まってから判断する——この順序であれば、途中で迷いにくくなります。

よくあるご質問

A.株式の譲渡に直接要した費用は譲渡費用として差し引ける場合がありますが、どこまでが該当するかは個別の判断になります。会社が負担するのか個人が負担するのかによっても扱いが変わります。当社からは論点をお示ししますが、実際の申告については顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。
A.手取りへの影響という点では、一般に価格のほうが大きく動きます。ただし手数料は契約前にしか確認・選択できない項目ですので、後回しにしてよいという意味ではありません。基準額の定義、最低額、中間金の扱いを契約前に確認したうえで、交渉の時間は価格と受け取り方の設計に使う、という順序をお勧めします。
A.株式の譲渡益に対する申告と納税は、原則として譲渡した年の翌年になります。対価が入った年に使い切ってしまうと、納税資金が不足する事態になりかねません。手取りの表とは別に、いつ何を支払うかの時期の表を作り、納税分を確保しておいてください。金額と時期は顧問税理士にご確認ください。
A.承っております。直近の決算書があれば、基準額と手数料の見込み、譲渡した場合の対価の考え方をお伝えできます。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。フォームは24時間受け付けており、2営業日以内にご返信します。

Free Consultation

最後にいくら残るのか、一枚の表にしてお渡しします。

直近の決算書があれば、基準額と手数料の見込み、支払いの時期をまとめてご説明します。ご相談の段階で費用は発生しません。
フォームは24時間受け付けており、2営業日以内にご返信します。メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら