福祉用具のレンタル・販売は、在宅で暮らす方の生活を、車いす、ベッド、手すり、歩行器といった用具で支える事業です。介護保険制度のもとで運営されるため、指定を受けた事業者として一定の要件を満たす必要があり、同時にレンタル資産を保有する装置産業的な側面も持ちます。この「制度」と「資産」という二つの性格が、そのまま事業承継における確認事項になります。本稿では、福祉用具事業のM&Aについて、指定の取り扱いから資産評価、紹介元との関係まで、実務の順に整理します。

福祉用具事業が置かれている環境

この分野で承継のご相談が増えている背景には、いくつかの共通した事情があります。

まず、制度改定への対応負担です。介護保険は定期的に制度の見直しが行われ、そのつど運用や記録の要件が変わります。小規模な事業者ほど、この対応にかかる事務の負担が重くのしかかります。

次に、規模の経済です。福祉用具貸与は、同じ用具を繰り返し貸し出すことで収益を得る仕組みですから、保有台数が多く、回転が良いほど採算が改善します。逆に、規模が小さいと消毒・保管・配送のコストが相対的に重くなります。この構造が、業界における統合の動きを後押ししています。

そして、経営者様の年齢です。この業界には制度の初期から事業を続けてこられた経営者様が多く、後継者がいないまま事業を継続されているケースがあります。帝国データバンクの2025年の調査では国内企業の後継者不在率は50.1%とされており、利用者の生活を支える事業だからこそ、事業を止めない形での承継が求められます。

買い手側の関心は明確です。指定を受けた事業者としての地位、地域の利用者と紹介元のつながり、そしてレンタル資産と物流拠点。これらは新規に立ち上げようとすれば時間がかかるものであり、既存事業者を引き継ぐ意義は大きいと考えられています。

指定事業者としての要件|承継で最初に確認されること

福祉用具貸与・特定福祉用具販売は、介護保険法に基づき、都道府県等から事業所ごとに指定を受けて行う事業とされています。M&Aのスキームによって、この指定の取り扱いが変わります。

株式譲渡の場合

株式譲渡では法人が存続し、株主が交代するだけですから、法人が受けている指定は一般に維持されると考えられています。事業を止めずに経営権を移せるため、この分野でも株式譲渡が中心となります。ただし、役員の変更などについては所定の届出が必要とされており、変更届の提出漏れがないよう管理が求められます。

事業譲渡の場合

事業譲渡では事業の主体が変わるため、指定は原則として引き継がれず、譲受側が新たに指定を受ける必要があるとされています。指定の申請から効力発生までには一定の期間を要しますから、事業を止めないためのスケジュール設計が不可欠です。この違いについては「許認可はM&Aで引き継げるか」で整理しています。

人員基準と有資格者

福祉用具貸与・販売の事業所には、福祉用具専門相談員を一定数配置することが求められているとされています。買い手が確認するのは、有資格者が何名在籍し、その方々が譲渡後も残る見込みがあるか、という点です。人員基準を満たせなくなれば事業の継続に影響しますから、ここは交渉の初期に整理しておくべき事項になります。

指定の取り扱い、届出の要否と期限、人員・設備・運営に関する基準は、事業の種類や自治体の運用によって異なります。実務にあたっては、所管の指定権者(都道府県・市町村の担当窓口)および専門家に必ずご確認ください。

レンタル資産という独特の貸借対照表

福祉用具貸与事業の特徴は、貸借対照表にレンタル資産が積み上がることです。買い手はこの資産の実態を注意深く見ます。

確認されるのは、次のような内容です。

  • 用具の種類別・取得年別の保有台数と帳簿価額
  • 稼働している台数と、倉庫に眠っている台数の比率
  • 減価償却の方法と、実際の耐用状況との整合
  • 消毒・メンテナンスの体制と記録
  • 倉庫の広さ、賃借条件、保管・配送の体制
  • 用具の仕入・レンタル卸の利用状況(自社保有か、卸からの又貸しか)

ここで最大の論点になるのが、稼働していない資産の扱いです。制度改定や利用者ニーズの変化で使われなくなった用具が倉庫に残っていると、帳簿価額はあっても実質的な価値は乏しいことになります。買い手はこの部分を評価から差し引きますから、事前に実地の棚卸しを行い、稼働資産と非稼働資産を分けておくことが有効です。

また、自社で用具を保有するか、レンタル卸を利用するかによって、収益構造とリスクの所在が変わります。どちらが良いという話ではありませんが、その構成比と過去の推移は説明できるようにしておくべきです。同様の資産型ビジネスの見られ方は「建設機械レンタル業のM&A」でも解説しています。

紹介元との関係と、営業の属人性

福祉用具事業の売上は、利用者から直接得られるというよりも、ケアマネジャーや居宅介護支援事業所、病院の退院支援部門、地域包括支援センターといった紹介元を通じて生まれます。したがって、買い手が最も気にするのは「この紹介の流れは、株主が変わっても続くのか」です。

この点を説明するために、次のような整理が役立ちます。

  • 紹介元別の新規利用者数の推移(直近3年程度)
  • 紹介元の分散度——上位数か所に偏っていないか
  • 紹介元との関係を担っている担当者と、その在籍見通し
  • 利用者数と、平均継続期間、解約の主な理由
  • 対応エリアと、そのエリア内での配送・訪問の体制

紹介元との関係が経営者様ご本人に集中している場合、その部分は交渉上の論点になります。対策は二つです。ひとつは、複数の従業員が紹介元と関係を持てるように役割を広げること。もうひとつは、譲渡後一定期間、経営者様が引継ぎのために関与する前提を早い段階で示すことです。後者は、この業種では自然に受け入れられやすい形です。

また、福祉用具事業は利用者の生活に直結するため、サービスが途切れることは避けなければなりません。買い手も同じ認識を持っていますから、「利用者に迷惑をかけない形での引継ぎ」を条件として交渉することは十分に可能です。

譲渡に向けた準備と、買い手が見るポイント

準備は、次の順序で進めると整理しやすくなります。

第一に、指定に関する書類の整理です。指定通知書、変更届の控え、運営規程、重要事項説明書、実地指導を受けた場合の記録と是正内容。行政からの指摘があった場合でも、適切に是正した記録が残っていれば、それはむしろ管理体制の証明になります。

第二に、資産の棚卸しです。前述のとおり、稼働・非稼働を分け、必要なら評価を見直します。

第三に、収益構造の分解です。貸与・販売・住宅改修といったサービス別の売上と粗利、用具の種類別の採算、エリア別の状況。福祉用具は品目によって採算が大きく異なるため、この分解は交渉材料になります。

第四に、労務と記録です。配送を担う職員の労働時間管理、車両の管理、そして利用者ごとのモニタリング記録の整備状況。記録類は、制度上の要件であると同時に、事業の質を示す資料でもあります。

そして、情報管理です。福祉用具の現場は職員が利用者宅を訪問する仕事であり、地域内の情報伝達は速いものです。従業員や紹介元への開示の時期は、仲介会社と相談して設計してください。従業員への伝え方は「会社売却を従業員にいつ・どう伝えるか」で解説しています。

まとめ|指定と利用者が生きているうちに

福祉用具事業の価値は、指定という制度上の地位、レンタル資産、そして地域の紹介ネットワークの三つで構成されます。このうち最も再現が難しいのは、三つめの紹介ネットワークです。それは日々のサービスの積み重ねでしか作れないものであり、事業が縮小し始めると急速に失われます。

利用者がいて、指定が維持され、職員が在籍している——その状態であれば、承継の相手を探すことができます。制度改定への対応に不安を感じ始めた時期は、選択肢を確認する良いタイミングでもあります。

当社プラチナパートナーズは、介護・福祉分野を含む中小企業の事業承継・会社売却をご支援しています。相談料・着手金・月額報酬は0円です。まだ売ると決めていない段階でも、現状の整理からお手伝いいたします。

よくあるご質問

A.評価されにくい部分です。制度改定や利用者ニーズの変化で使われなくなった用具は、帳簿価額が残っていても実質的な価値は乏しく、買い手はこの部分を評価から差し引きます。譲渡前に実地の棚卸しを行い、稼働資産と非稼働資産を明確に分けておくことが有効です。用具の種類別・取得年別の保有台数と帳簿価額、稼働台数と倉庫に眠っている台数の比率、減価償却の方法と実際の耐用状況との整合、消毒・メンテナンスの体制と記録まで整理できていると、資産の実態について無用な疑いを持たれずに済みます。
A.影響します。福祉用具貸与・販売の事業所には福祉用具専門相談員を一定数配置することが求められているとされており、人員基準を満たせなくなれば事業の継続そのものに影響します。買い手が確認するのは、有資格者が何名在籍し、その方々が譲渡後も残る見込みがあるかという点ですから、交渉の初期に整理しておくべき事項です。経営者様ご自身が頭数に入っている場合は、退任の時期と補充の段取りをあらかじめ設計してください。人員基準の詳細は、所管の指定権者(都道府県・市町村の担当窓口)および専門家にご確認ください。
A.買い手が最も気にする点です。まず、紹介元別の新規利用者数の推移を直近3年程度、紹介元の分散度(上位数か所に偏っていないか)、関係を担っている担当者とその在籍見通しを整理してください。対策は二つあります。ひとつは複数の従業員が紹介元と関係を持てるよう役割を広げること、もうひとつは譲渡後一定期間、引継ぎのために関与する前提を早い段階で示すことです。福祉用具はサービスが途切れれば利用者の生活に直結するため、「利用者に迷惑をかけない形での引継ぎ」を条件として交渉することは十分に可能です。

Free Consultation

福祉用具事業の承継、指定と資産の整理から。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら