在宅医療・在宅介護への流れを背景に、訪問看護ステーションの役割は年々大きくなっています。その一方で、経営者様からは「看護師の採用が続かない」「管理者に負担が集中している」「自分が退いたら事業を続けられない」といったお悩みを伺うことが増えました。訪問看護ステーションのM&Aには、指定制や人員基準という業種特有の論点があり、一般の会社の売却とは確認すべきポイントが異なります。本稿では、事業の仕組みの基本から、スキームによる指定の扱いの違い、売却価値を高める準備までを整理してご説明します。

訪問看護業界で承継ニーズが高まる背景

訪問看護は、住み慣れたご自宅で療養を続けたいという利用者様とご家族を支える、在宅ケアの中核的なサービスです。高齢化の進展とともにその需要は拡大しているといわれる一方、担い手の確保は容易ではありません。

訪問看護ステーションの経営は、看護師をはじめとする専門職の確保に大きく依存しています。採用市場で看護師の獲得競争が続くなか、小規模なステーションほど欠員の影響を受けやすく、また、営業・シフト管理・スタッフ育成・行政対応までを管理者が一手に担っている例も少なくありません。「管理者への依存」と「採用難」という二つの構造的な課題が重なると、経営者様ご自身の引退やご体調の変化が、そのまま事業の存続問題に直結してしまいます。

だからこそ、より大きな法人のグループに入って採用力や管理体制を補いながら事業を続ける、という選択肢としてのM&Aに関心が集まっています。利用者様へのサービスとスタッフの雇用を守りながら経営基盤を強くする手段として、承継を前向きに検討する経営者様が増えているのです。

訪問看護ステーションという事業の仕組み|指定制と人員基準

訪問看護ステーションのM&Aを理解するには、まずこの事業の制度上の仕組みを押さえる必要があります。

指定を受けて運営される事業

訪問看護ステーションは、介護保険法・健康保険法上の指定を受けて運営される事業です。誰でも自由に開設できるものではなく、行政の指定を受けてはじめて保険サービスとしての訪問看護を提供できます。この「指定」が事業の根幹であるため、M&Aにおいても指定がどう引き継がれるかが最重要論点のひとつになります。

人員基準と管理者の要件

指定の前提として、人員基準の充足が求められます。一般に、看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算で2.5人以上配置することが求められるとされています。また、管理者は原則として保健師または看護師とされています。つまり、訪問看護ステーションは「基準を満たす人員体制を維持し続けること」が事業継続の条件になっている事業だといえます。基準の詳細や個別の取り扱いについては、所管の行政庁や専門家にご確認ください。

M&Aで確認される論点|人員・管理者・利用者との契約

買い手が訪問看護ステーションを検討する際、重点的に確認されるのは次のような点です。

  • 人員基準の充足状況——常勤換算の計算根拠が明確で、基準を安定して満たせているか
  • 管理者の継続——承継後も管理者を務められる人材がいるか、後任の確保が可能か
  • スタッフの定着——看護職員の勤続状況や雇用条件が整理されているか
  • 利用者様との契約——利用者数の推移、契約書類や重要事項説明の整備状況
  • 記録・請求の適正——訪問記録・計画書・報告書や保険請求の管理が適切か

特に管理者の処遇は、承継の設計そのものに関わります。経営者様ご自身が管理者を兼ねている場合、承継後すぐに完全引退するのか、引き継ぎ期間中は一定期間勤務を続けるのかによって、買い手側の受け止めも条件も変わってきます。売却後の関わり方の考え方については「会社を売却した後、社長はどうなる?」もご参照ください。

スキームによる指定の扱いの違い|株式譲渡と事業譲渡

訪問看護ステーションのM&Aでは、どのスキーム(手法)を選ぶかによって、指定の扱いが変わり得るとされています。

株式譲渡の場合

運営法人が株式会社であれば、株式譲渡によって法人ごと経営権を移すことができます。法人格が変わらないため、法人が受けている指定は基本的にそのまま維持されると考えられ、利用者様との契約やスタッフの雇用契約も法人に紐づいたまま継続します。事業の連続性を保ちやすいのが特徴です。

事業譲渡の場合

訪問看護事業だけを切り出して譲渡する事業譲渡では、事業を引き継ぐ側の法人で指定を取り直す(再指定を受ける)必要が生じる場合があるとされています。また、スタッフの雇用契約の引き継ぎには個々の同意が必要となり、利用者様との契約も改めて締結し直すことが一般的です。手続きの段取りを誤るとサービス提供に空白が生じかねないため、スケジュール設計がいっそう重要になります。

どちらのスキームが適するかは、法人の状況や譲渡の範囲によって異なります。両者の一般的な違いは「株式譲渡と事業譲渡の違い|どちらを選ぶべきか」で詳しく解説しています。指定の個別の取り扱いは、必ず所管の行政庁や専門家にご確認ください。

売却価値を高める準備|記録の整備と人員の安定

訪問看護ステーションの評価は、財務数値だけでなく「体制の健全さ」に大きく左右されます。売却を視野に入れた段階から、次のような準備を進めておくことをおすすめします。

  • 訪問記録・訪問看護計画書・報告書など、日々の記録類を整備し、誰が見ても分かる状態にしておく
  • 常勤換算の根拠となる勤務実績・雇用契約書・シフト記録を整理しておく
  • 保険請求の流れを点検し、疑義が生じやすい点を事前に解消しておく
  • 特定の一人に業務が集中しない体制をつくり、管理者の後任候補を育てておく
  • 就業規則・労働条件通知書など、労務関係の書類を最新の状態にしておく

これらはいずれも、買い手の調査(デューデリジェンス)で必ず確認される事項です。整備された状態でお相手に示せれば、評価の面でも交渉のスピードの面でもプラスに働きます。逆に、記録の不備や人員基準ぎりぎりの綱渡り状態は、価格の減額要因や破談の原因になり得ます。介護分野の承継全般については「介護事業のM&A」もあわせてご覧ください。

まとめ|体制が保たれているうちに検討を

訪問看護ステーションのM&Aは、①指定制・人員基準という制度の理解、②人員・管理者・記録に関する現状整理、③スキームの選択(株式譲渡か事業譲渡か)、④相手探しと引き継ぎの設計——という流れで進みます。この事業の価値の源泉は人員体制そのものであるため、看護師の退職が続いて基準の維持が危うくなってからでは、選べる道が狭まってしまいます。体制が保たれ、利用者様へのサービスが安定しているうちに検討を始めることが、良い承継への近道です。

当社プラチナパートナーズは、医療・介護・ヘルスケア分野の事業承継をご支援しています。相談料・着手金・月額報酬は0円です。秘密保持を徹底し、スタッフや利用者様に知られることなく検討を進められる体制を整えていますので、まずは無料相談からお聞かせください。

本稿の法務・労務・許認可に関する記載は2026年8月時点の制度に基づく一般的な解説です。個別の適用については、必ず弁護士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.スキームによって扱いが異なります。株式譲渡であれば法人ごと経営権が移るため、法人が受けている指定は基本的にそのまま維持されると考えられます。一方、事業譲渡では事業を引き継ぐ側で指定を取り直す(再指定を受ける)必要が生じる場合があるとされています。個別の取り扱いは、必ず所管の行政庁や専門家にご確認ください。
A.訪問看護ステーションには看護職員の常勤換算2.5人以上といった人員基準の充足が求められるとされており、基準を安定して満たせているかは買い手が最も重視する確認事項のひとつです。人員に不安がある段階でも売却は検討できますが、体制が保たれているうちに検討を始めるほうが、評価・条件の両面で有利に働きやすいといえます。
A.訪問看護ステーションの管理者は原則として保健師または看護師とされているため、後任の管理者をどう確保するかが承継の重要な論点になります。買い手側で管理者候補を用意できる場合もあれば、既存スタッフの登用や、引き継ぎ期間中の現管理者の一定期間の継続勤務を条件とする場合もあります。相手探しの段階から管理者の後任方針をあわせて検討することをおすすめします。

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相談料・着手金・月額報酬は0円です。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。ご相談に費用はかかりません。
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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら