「譲渡したあと、昔うちが納めた機械で不具合が出たら、どうなるのだろう」——製造業、建設業、設備工事業、住宅、システム開発。長い保証期間を持つ仕事をしてきた経営者から、必ず出てくる問いです。答えは業種や契約の形によって変わりますが、考え方の筋道は共通しています。本稿では、過去に納めた仕事の責任をどう洗い出し、どう引き継ぐかを整理します。

株式譲渡なら、責任は会社に残り続ける

まず前提の整理です。株式譲渡では、会社の法人格はそのまま続きます。株主が替わるだけですので、過去に会社が負った義務は、そのまま会社に残ります。保証期間中の無償修理の義務も、契約不適合に対する責任も、会社が負い続けます。前経営者個人が引き続き責任を負うわけではありませんが、会社が負担する以上、譲渡の交渉においては必ず論点になります。

事業譲渡の場合は建て付けが変わります。どの債務を引き継ぎ、どれを引き継がないかを契約で定めることになるため、過去の納品分に関する責任の所在を、契約書で明確にしておく必要があります。具体的な契約の組み立ては、弁護士にご確認ください。

いずれの形であっても、譲渡する側にとっての実務は同じです。どこまでの責任が、いつまで、どの案件について残っているのかを、自分で把握して渡すこと。これに尽きます。把握していない責任が後から出てくることが、譲渡後のトラブルの大半の原因です。

洗い出すべき責任の範囲

「保証」と一言で言っても、根拠が違うものが混ざっています。まず分けて考えます。

区分内容確認する資料
契約上の保証個別契約や保証書で定めた無償対応の期間と範囲契約書、注文請書、保証書の控え、仕様書
法律上の責任引き渡したものが契約の内容に適合しない場合の責任。期間や内容は契約と法令による契約書の条項、引渡書類、検収記録
慣行としての無償対応保証期間が過ぎても、付き合いとして無償で見ている案件作業日報、出張記録、原価に乗っていない工数
保守・点検の契約定期点検、消耗品交換、遠隔監視などの継続契約保守契約書、点検スケジュール、請求データ
不具合・事故の履歴過去に発生した不具合、回収、再施工の記録と、未決着のものクレーム記録、是正報告書、往復文書
保険生産物賠償責任保険、工事保険、請負業者賠償責任保険の付保状況保険証券、特約の内容、過去の保険金請求履歴

このうち、譲渡の場面で最も見落とされやすいのが三つめの「慣行としての無償対応」です。契約上は義務がないのに、長年の付き合いで応じてきたもの。書面のどこにも出てこないため、引き継ぐ側は存在すら知りません。譲渡後にその依頼が来たとき、新体制が有償と答えれば、お客様は「前は無料だったのに」と感じます。金額ではなく、関係が損なわれるのがこの問題の厄介なところです。

契約書の棚卸しそのものについては「契約書の棚卸しと更新期限の管理」もあわせてご覧ください。

引き継ぐ側が見ているのは、金額ではなく再現性

買い手がこの領域で確認しているのは、「将来いくら出ていくか」だけではありません。むしろ関心の中心は「同じ品質で対応を続けられるか」にあります。具体的には、次のような点です。

  • 誰が対応できるか——その機械や工事を知っているのが一人だけ、という状態になっていないか
  • 記録が残っているか——図面、施工写真、設定値、変更履歴。現物に手を入れるには、当時の記録が要ります
  • 部品と資材が手に入るか——製造中止の部品を在庫で持っているか、代替が利くか
  • 協力会社とつながっているか——当時の下請や職人に、今も連絡が取れるか
  • 保険でどこまで守られるか——付保の範囲と、譲渡後も継続できるか

ここを譲渡する側が知っておく意味は大きいものがあります。記録が整っていれば「安心して引き継げる会社」になり、整っていなければ交渉で守りに回ることになるからです。実務では、表明保証の条項や、譲渡後に問題が発覚した場合の補償の取り決めとして、この領域が契約書に表れます。事前に整えておくほど、条件は穏当なものになりやすくなります。

そして何より、記録の整備は譲渡の有無にかかわらず会社の財産です。担当者が辞めても対応できる体制は、平時の経営でも価値があります。

台帳と記録を、どう整えるか

ここからは具体的な進め方です。完璧を目指すと終わらないため、直近で保証期間が残っている案件から逆算するのが現実的です。

1. 期間の長いものから拾う

保証期間が10年に及ぶような案件があれば、そこから着手します。過去10年分の受注台帳をさかのぼり、保証期間が残っているものを抽出します。

2. 案件ごとに一枚にまとめる

項目をそろえます。

  • お客様名、納入・引渡の年月日、案件名
  • 保証の根拠(契約書の条項番号)と期間の満了日
  • 仕様・型式・設定値、変更があればその履歴
  • 図面・施工写真・検査記録の保管場所(棚番号やフォルダの場所まで)
  • 担当した社内の人、協力会社
  • これまでの対応履歴と、未決着の事項

3. 保管場所を実際に確認する

台帳に「倉庫2階」と書いてあっても、実際に行くと無いことがあります。抜き取りで数件、現物を確認するだけで、記録管理の実態が分かります。

4. 慣行の無償対応を書き出す

これは経営者と現場の記憶にしかありません。「保証は切れているけれど、あそこは行っている」という案件を、理由とあわせて書き出します。譲渡後も続けるかどうかは新体制の判断ですが、知らずに断ってしまう事態は避けられます

5. 保険の付保状況を確認する

証券を並べて、対象期間・免責・支払限度額を確認します。保険の名義や受取人の見直しについては「保険契約の名義と受取人の見直し」で詳しく整理しています。

譲渡後にクレームが来たときの段取りを、先に決めておく

どれだけ準備しても、想定外の連絡は来ます。大切なのは、来たときに誰がどう動くかを、あらかじめ決めておくことです。

決めておくこと内容
窓口お客様からの連絡を最初に受ける人。前経営者の携帯に直接かかってくる想定も含めて決める
前経営者への相談ルート当時の経緯を知る人にどう聞くか。顧問契約の中に「過去案件への助言」を明記しておく
費用負担の考え方譲渡前の納品分について、どこまでを譲渡価格に織り込み、どこからを別途精算とするか。契約書に書く
初動の期限連絡を受けてから現場に行くまでの目安。ここが遅れると、内容よりも対応の遅さが問題になる
記録の残し方対応の経緯を残す様式。将来の再譲渡や、保険請求のときに効いてきます

とくに費用負担の取り決めは、契約書に書かれていなければ必ずもめます。「譲渡前の納品に起因するものは、一定額を超える部分について◯年間は前オーナーが負担する」といった建て付けを置くこともあれば、価格に織り込んで一切精算しないと決めることもあります。どちらが有利ということではなく、決めてあることが重要です。具体的な条項の設計は弁護士にご確認ください。

譲渡する側が、いま着手できること

最後に、譲渡を具体的に考え始めた段階でできることを挙げます。いずれも譲渡の有無にかかわらず、会社の力になる作業です。

  • 保証期間の残っている案件の一覧をつくる——受注台帳からの抽出でかまいません。件数が把握できるだけで、話の前提が変わります
  • 記録の保管場所を一元化する——紙のままでも、場所が決まっていれば十分です
  • 過去の不具合の記録を、隠さずに整理する——出てくると分かっているものは、先に出したほうが必ず有利に働きます
  • 一人しか対応できない案件を洗い出す——その方の同行や記録化を、今年のうちに始める
  • 保険証券を並べて確認する——付保漏れが見つかることもあります

納めた仕事に責任を持ち続けてきたこと自体が、その会社が選ばれてきた理由です。その姿勢ごと引き継いでもらうために、記録という形にして渡す。それが譲渡前にできる、いちばん実のある準備だと考えています。当社は、こうした準備の段階から、譲渡後の体制づくりまでご一緒します。お問い合わせには2営業日以内にご返信します。

よくあるご質問

A.株式譲渡では会社が責任の主体となるため、前経営者が個人として当然に責任を負うわけではありません。ただし、譲渡契約の表明保証や補償の条項で、譲渡前に生じた事由について一定の負担を定めることがあります。どの範囲をどれだけの期間負うのかは契約次第ですので、条項の内容を必ず確認してください。具体的な解釈は弁護士にご確認ください。
A.伝えることをおすすめします。書面に残らないため、引き継ぐ側は存在自体を知りません。譲渡後にお客様から依頼が来て、新体制が有償と答えれば、お客様は約束が変わったと感じます。金額の問題ではなく、長年の関係が損なわれることが問題です。案件と理由を書き出して渡し、今後どうするかは新体制に判断してもらう形が現実的です。
A.支障というより、交渉の場で説明を求められる項目になります。記録が薄い場合は、対応できる人がいること、代替の手段があることを示せるよう準備してください。そのうえで、譲渡の話が具体化する前から整備を始めることをおすすめします。整備そのものは数か月で形になり、会社の価値としてそのまま残ります。
A.株式譲渡であれば契約の当事者は会社のままですので、原則として続きます。ただし契約書に支配権の異動に関する条項があれば、通知や承認が必要になることがあります。また、お客様の側で担当者の交代を機に見直しを検討されることもありますので、譲渡後の早い段階で挨拶に伺い、体制が変わらないことをお伝えするのが有効です。

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納めた仕事への責任ごと、引き継ぐために。

保証やアフター対応の整理は、譲渡の準備としても、平時の経営としても価値があります。まずはご相談ください。
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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら