買収の目的が立て直しである場合、人を減らす必要があるのではないかという問いが出ます。赤字の会社、人が余っている部門、重複する管理部門。

結論から書くと、日本の法律の下で解雇は簡単ではありません。特に、会社の都合による解雇(整理解雇)には、裁判例の積み上げによって厳しい枠組みが形成されています。

したがって、「買って人を減らして利益を出す」という前提で計算するのは危険です。何ができて何ができないのかを整理します。

整理解雇で見られる4つの要素

会社の都合による解雇が有効かどうかは、裁判例の中で4つの要素から判断されてきました。

1. 人員削減の必要性。経営上、本当に人を減らす必要があるのか。赤字が続いている、事業を縮小する、といった事情です。利益を増やすためという理由だけでは弱くなります。

2. 解雇を避ける努力。役員報酬の削減、新規採用の停止、配置転換、希望退職の募集、出向。これらを試したかが見られます。何もせずに解雇すると認められにくくなります。

3. 人選の合理性。誰を対象にするかの基準が、客観的で公正か。勤務成績、勤続年数、年齢などの基準を事前に決めて、それに従っているか。気に入らない人を選んだと見られる形は認められません。

4. 手続きの妥当性。労働組合や従業員に対して説明し、協議したか。

この4つは「全部満たせば有効」という単純なものではなく、総合的に判断されます。個別の事案で結論が変わるため、実行する場合は必ず弁護士に相談することになります。

退職勧奨との違い

解雇とは別に、退職勧奨があります。会社が退職を勧め、本人が応じて辞める形です。合意による退職なので、解雇の枠組みは適用されません。

ただし、やり方によっては違法になります。繰り返し呼び出す、長時間にわたって説得する、辞めないと不利益を与えると示唆する、人格を否定する。こうした形は、違法な退職強要と判断される場面があります。

適切に行うための実務としては、次が挙げられます。本人に考える時間を与える。一方的に決めさせない。断られたら繰り返さない。記録を残す。条件(退職金の上乗せ、再就職の支援)を明確に示す。

加えて、希望退職の募集という形があります。条件を示して、応じる人を募る形です。整理解雇の「解雇を避ける努力」としても評価されます。

ただし、辞めてほしくない人が応じることがあります。優秀な人は次が決まりやすいためです。募集の範囲を限定する設計が必要になります。

買収の文脈で特に難しい点

買収の直後に人を減らそうとすると、追加の難しさが出ます。

必要性の説明が難しい。買ったばかりの会社について「人員削減の必要がある」と言うには、根拠が必要です。調査の段階で把握していた事実なら、「知っていて買った」と見られる余地があります。

残る人の動揺。買収の直後は、従業員が「自分はどうなるのか」を見ています。人が減ると、残った人も辞め始めます。減らしたい人より先に、残ってほしい人が辞めることが実際に起きます。

取引先への影響。現場の人が辞めると、取引先との関係も動きます。

売り手との約束。譲渡の交渉で雇用の維持について話していた場合、約束の範囲が問題になります。

したがって実務では、買収の直後に減らす計画は立てないのが通常です。まず現状を把握し、配置を変え、自然な退職を見ながら進める形になります。

雇用維持の条項は何を約束しているのか

売り手が「従業員の雇用を守ってほしい」と求め、契約に条項を入れることがあります。ここで押さえるべきことがあります。

この条項は、売り手と買い手の間の約束です。従業員が直接の権利を得るわけではありません。したがって、買い手が約束を破った場合に請求できるのは売り手で、従業員ではありません。

書ける範囲にも限りがあります。「一定期間、整理解雇を行わない」という形は書けます。しかし「永久に雇用を維持する」「処遇を下げない」といった内容は、現実的に守れません。

実務では、期間を限って書く形が取られます。「クロージングから1年間は、会社の都合による解雇を行わない」といった内容です。

売り手の側で確かめるのは、期間、対象(全員か一部か)、例外(本人の事情による退職、懲戒)、違反したときの扱いです。

そして、約束を取ること自体が目的ではありません。買い手が事業を続けられる見込みがあるかどうかのほうが、実質的に雇用を守ります。

減らす以外の手

人が余っていると見える場合、減らす以外の手を先に検討するのが実務です。

配置を変える。買い手のグループ内に別の仕事があれば、移す。出向の形も使えます。

仕事を増やす。買い手の販路や受注を回して、稼働を上げる。これが本来の買収の目的でもあります。

定年と自然減を待つ。年齢構成が高い会社では、数年で人数が減ります。急いで減らす必要がない場合があります。

労働時間を調整する。残業を減らす、繁閑に応じた配置をする。

雇用に関する助成金を使う。一定の要件の下で、休業や教育訓練に対する助成が用意されている制度があります。内容と要件は年度で変わるため、その時点の制度で確認が必要です。

どの手も時間がかかります。だから、買う前の計算で「人を減らして利益を出す」という前提を置くと、計画が崩れます。労働法の判断は個別の事情で変わるため、弁護士・社会保険労務士に確認してください。

よくあるご質問

A.会社の都合による解雇(整理解雇)には、人員削減の必要性、解雇を避ける努力、人選の合理性、手続きの妥当性という4つの要素から判断される厳しい枠組みがあります。簡単ではありません。
A.合意による退職なので解雇の枠組みは適用されませんが、やり方によっては違法な退職強要と判断されます。考える時間を与え、断られたら繰り返さず、条件を明確に示し、記録を残してください。
A.売り手と買い手の間の約束で、従業員が直接の権利を得るものではありません。期間を限って「会社の都合による解雇を行わない」と書く形が実務的です。永久の維持や処遇の不変は現実的に守れません。
A.勧められません。必要性の説明が難しく、減らしたい人より先に残ってほしい人が辞めることが実際に起きます。配置の変更、仕事を増やす、自然減を待つといった手を先に検討してください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら