建築設計事務所の承継が難しいと言われるのは、仕事が「事務所」ではなく「設計者個人」に付いていることが多いためです。所長が退けば、依頼もいっしょに止まる。この構造をどう解くかが、この業種の承継の中心にあります。

建築設計事務所を取り巻く承継の環境

建築士の高齢化が進む一方で、省エネ基準への対応をはじめ、設計に求められる知識は増え続けています。小規模な事務所ほど、所長が実務も営業も担っており、後継者を育てる時間が取りにくいのが実情です。

他方で、施工会社や不動産会社が設計機能を内部に持ちたいと考える動きもあります。設計事務所を引き継ぐことは、資格と人と実績をまとめて得ることでもあるため、買い手の側には確かな動機があります

建築士事務所登録と管理建築士

設計・工事監理を業として行うには建築士事務所の登録が必要で、事務所ごとに管理建築士を置くことが求められます。管理建築士には、建築士としての一定の実務経験と、所定の講習の修了が要件とされています。

中小の事務所では、所長が管理建築士を兼ねていることがほとんどです。所長が退けば要件を欠くことになりますから、承継では「誰が管理建築士になるか」を、譲渡条件と同じ重さで決める必要があります。要件の詳細や手続きは登録行政庁または建築士会等にご確認ください。

スキームによる登録の扱い

法人格が変わらない株式譲渡であれば、事務所登録は法人に帰属したまま維持しやすく、実績も途切れません。ただし管理建築士の変更や役員変更があれば、所定の届出が必要になります。

個人事業として営まれている事務所を引き継ぐ場合や、事業譲渡で設計部門だけを移す場合は、譲受側で改めて登録を行うことが原則となります。登録が整うまでの空白期間が生じないよう、進行中の案件の扱いと合わせて段取りを組む必要があります。

進行中のプロジェクトをどう引き継ぐか

設計業務は、基本設計から工事監理まで年単位で続きます。承継のタイミングによっては、契約の途中で担当者が変わることになります。

ここで確認しておきたいのが、設計監理業務委託契約に再委託や担当者の変更に関する定めがあるか、発注者の承諾が要るかです。加えて、進行中案件の設計図書・計算書・確認申請の書類が事務所として整理されているか。所長の頭の中にしかない状態だと、引き継ぎそのものが難しくなります。

買い手が評価するもの

  • 有資格者の体制:一級・二級建築士の人数と年齢構成、構造・設備の担当がいるか
  • 用途別の実績:住宅・医療・福祉・物流など、得意分野が明確か
  • 継続する発注者:同じ施主・同じ施工会社から繰り返し依頼が来ているか
  • 案件管理の仕組み:工数と採算が案件ごとに把握できているか
  • 保険と紛争の履歴:賠償責任保険の加入状況、過去の紛争の有無

「所長の個人商店」から抜け出す

この業種でもっとも価値を下げるのは、受注も設計判断も所長に集中している状態です。買い手から見れば、所長が抜けた瞬間に売上が消えるリスクとして映ります。

逆に、担当者が施主と直接やり取りし、所長が最終確認をする形になっていれば、承継後も関係が続く見込みが立ちます。売却を考え始めたら、まず窓口を所長以外に広げることが、いちばん効く準備です。

価値を下げてしまう要因

  • 管理建築士の後任が想定されていない:登録要件に直結します
  • 案件ごとの採算が不明:赤字案件が混じっていても分かりません
  • 図書や申請書類の保管が属人的:引き継ぎと将来の対応に支障が出ます
  • 所長個人名義での受注がある:法人の実績として説明できません
  • 賠償責任保険が未加入、または補償が薄い

売却を考え始めたら、先に整えておきたいこと

  • 管理建築士の要件を満たす人を確保する:社内で育てるのが最も選択肢が広がります
  • 施主との窓口を複数にする
  • 案件別の工数と採算を可視化する
  • 設計図書・申請書類を事務所として整理する
  • 進行中案件の契約条項を確認する

従業員への伝え方は「従業員への伝え方」もあわせてご覧ください。

まとめ

建築設計事務所の承継は、事務所登録と管理建築士という制度面と、設計者個人に付いた信用という実態面の、二つを同時に移す作業です。

前者は手続きで解けます。難しいのは後者ですが、これも窓口を広げ、記録を残すことで、時間をかければ移せます。早く着手するほど選択肢が広がるのが、この業種の特徴です。

本稿の内容は執筆時点(2026年9月)の一般的な整理です。許認可・税務・法務の取り扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な検討にあたっては所管官庁および税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.管理建築士が不在になれば、建築士事務所登録の要件を欠くことになります。したがって承継では、誰が管理建築士になるかを譲渡条件と同じ重さで決める必要があります。実務上は、所長が引き継ぎ期間中は在籍する、譲受側が要件を満たす建築士を充てる、社内で要件を満たす人を育てておく、のいずれかです。三つ目は売却を決める前から着手でき、買い手の幅も譲渡後の関与期間も広がります。要件と手続きは登録行政庁等にご確認ください。
A.引き継ぐこと自体は可能ですが、法人の株式譲渡とは進め方が変わります。個人事業の場合は事業譲渡の形になり、譲受側で建築士事務所の登録を改めて行うことが原則です。登録が整うまでの空白期間が生じないよう、進行中案件の扱いと合わせて段取りを組む必要があります。法人成りを含めた選択肢もありますので、具体的な検討にあたっては税理士等とあわせてご相談ください。
A.そのままの状態では買い手が慎重になりますが、準備によって変えられる部分です。施主や施工会社との窓口を所長以外にも広げ、担当者が直接やり取りする形を作っていくと、承継後も関係が続く見込みが立ちます。あわせて、案件ごとの採算と設計図書を事務所として整理しておくと、引き継げる事業として説明しやすくなります。これらは一年ほどの時間で相当に変えられます。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら