株主が亡くなると、株式は相続人に渡ります。定款に譲渡制限があっても、相続による移転は止められません。譲渡制限は売買などの譲渡に対する制限で、相続は対象外です。

その結果、会社と関係のない親族が株主になることがあります。従業員や取引先に株を持たせていた会社では、何代か経つうちに株主が増えていきます。

これに備える仕組みが、相続人等に対する売渡請求です。定款に定めを置くことで、会社が相続人から株式を買い取れるようになります。

どういう仕組みなのか

会社法には、譲渡制限株式を相続等で取得した者に対して、会社がその株式を売り渡すよう請求できる定めがあります。使うには、あらかじめ定款に定めを置く必要があります。

流れはこうなります。株主が亡くなり、相続人が株式を取得する。会社が株主総会の決議を経て、相続人に対して売渡しを請求する。価格は協議で決め、合意できなければ裁判所に決定を求める道があります。

請求には期間の制限があります。相続があったことを知ってから一定の期間内に行う必要があり、この期間を過ぎると請求できません。

また、買い取るには財源の制約があります。会社が自己株式を取得する形になるため、分配可能額の範囲でしか買えません。利益が蓄積されていない会社では、買い取れないことがあります。

したがって、定款に定めがあることと、実際に買い取れることは別です。

定款に入れておく意味

定めが無いと、相続による分散を止める手段が限られます。相続人と交渉して買い取るしかなく、相手が売らないと言えば、それで終わります。

株が分散すると、何が起きるか。

  • 重要な決定に同意が必要になる場面がある。定款の変更、組織再編、株式の併合など。
  • 帳簿の閲覧を請求される。少数株主にも認められる権利があります。
  • M&Aで100%を集められない。買い手は全株の取得を望むのが通常です。
  • さらに次の代で分かれる。放置すると人数が増え続けます。

したがって、株主が複数いる会社では、定款に定めを置いておく意味があります。これは譲渡を考えていない会社でも同じです。

定款の変更には株主総会の特別決議が必要です。株主が分散した後では、この決議自体が難しくなることがあります。だから、まだ集まっているうちに入れておく話になります。

思わぬ向きに働く危険がある

この制度には、注意すべき点があります。経営者自身が亡くなった場合にも適用されることです。

経営者が株式の大部分を持っていて、相続人である後継者がそれを取得したとします。このとき、他の株主が主導して株主総会を開き、後継者に対して売渡請求をすることが起こりえます。

売渡請求の決議では、対象となる株主(この場合は後継者)は議決権を行使できない定めになっています。つまり、少数株主だけで決議が成立する可能性があります。

結果として、後継者が株を失い、会社の支配が少数株主に移るという事態が理論上ありえます。

したがって、定款に定めを置くときはこの向きも併せて考える必要があります。対策としては、生前に株式を後継者へ移しておく(相続を経由させない)、種類株式を使う、定款の定めの対象を限定するといった設計が検討されます。

「分散を防ぐため」に入れた定めが、支配を失う原因になりうるのがこの制度の難しさです。

価格が決まらないことがある

売渡請求をしても、価格で合意できないことがあります。相続人は高く売りたく、会社は安く買いたいためです。

合意できない場合、裁判所に価格の決定を求めることになります。そうなると期間が読めなくなり、費用もかかります。

非上場株式の価格は、算定の方法によって大きく変わります。純資産を基準にするのか、収益を基準にするのか、配当を基準にするのか。支配株主が取得する場合と少数株主が取得する場合で、考え方が違います。

したがって、実務では裁判所に行く前に決着させることを目指します。そのために、あらかじめ株主間で価格の算定方法を合意しておく形(株主間契約)が使われることがあります。

ただし、定款や合意で決めた価格が必ず通るとは限りません。著しく不合理な価格は争いの対象になります。

M&Aの前にやること

会社を譲ることを考えている場合、株主の整理が最初に来ます。順序を整理します。

1. 株主名簿を現物で確かめる。誰が何株持っているか。亡くなった株主の相続が済んでいるか。

2. 相続が未了の株を特定する。名簿が旧株主のままになっていることがあります。相続人が複数いれば共有状態です。

3. 連絡が取れるかを確かめる。遠い親族の場合、所在の確認から始まります。

4. 定款を確かめる。譲渡制限、売渡請求の定め、機関設計。

5. 集約の方法を選ぶ。個別に買い取る、売渡請求を使う、会社法の他の仕組みを使う。

どれも時間がかかります。買い手が決まってから始めると、交渉の期間が延び、条件も悪くなります。

そして、売渡請求を使う場合は、前述の危険を踏まえた設計が必要です。会社法と税務の判断は個別の事情で変わるため、弁護士・税理士に確認してください。

なお、この定めを置いていない会社でも、相続が起きた時点で相続人と協議することはできます。定めが無いと強制できないだけです。関係が良好な親族であれば、協議で買い取れることもあります。制度の有無は、協議が成り立たなかったときの備えとして意味を持ちます。

よくあるご質問

A.防げません。譲渡制限は売買などの譲渡に対する制限で、相続による移転は対象外です。相続での分散に備えるには、定款に相続人等に対する売渡請求の定めを置く必要があります。
A.買い取れないことがあります。会社が自己株式を取得する形になるため、分配可能額の範囲でしか買えません。請求できる期間にも制限があります。
A.経営者自身が亡くなった場合にも適用されます。売渡請求の決議では対象となる株主が議決権を行使できないため、後継者が株を失い支配が少数株主に移る事態が理論上ありえます。設計には注意が要ります。
A.協議で決め、合意できなければ裁判所に決定を求めます。非上場株式の価格は算定方法で大きく変わるため、期間と費用がかかります。株主間であらかじめ算定方法を合意しておく形もあります。

Free Consultation

譲渡をお考えの経営者さまへ

判断の材料が足りているかどうかから、一緒に整理します。

無料相談を申し込む

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら