税金は、納める義務のある者が納めるのが原則です。ところが国税徴収法には、本来の納税義務者が払えない場合に、一定の関係にある者が代わりに納める義務を負う制度が設けられています。第二次納税義務です。

M&Aの文脈で問題になるのは、事業を譲り受けた場合や、資産が無償・著しく低い価額で移された場合です。

買った側から見れば、買った会社の滞納が自分に及ぶ可能性があるということです。調査で滞納の有無を必ず確かめるのは、このためでもあります。

どういう場合に生じるのか

国税徴収法には複数の類型が定められています。M&Aに関わるものを挙げます。

事業を譲り受けた者の責任。親族などの特殊な関係にある者が事業を譲り受けた場合に、譲渡した側の滞納について、譲り受けた財産の価額を限度として義務を負う類型があります。

無償・著しく低い価額での譲渡を受けた者の責任。滞納している者から財産を無償または著しく低い価額で譲り受けた場合に、受けた利益を限度として義務を負う類型があります。

同族会社・株主等の責任。会社と株主の関係において、一定の要件の下で義務が生じる類型があります。

清算人等の責任。会社を清算するときに、滞納している税金を払わずに残余財産を分配した場合の類型があります。

いずれも要件が細かく定められており、該当するかどうかは個別の判断になります。ここでは「そういう制度がある」ことを押さえる位置づけで書いています。

M&Aで気をつける場面 — 事業譲渡

株式を買う形では、会社の滞納は会社に残ります。買った会社が払うことになるので、価格から引くか補償の対象にするかの話になります。

事業を買う形では、様相が変わります。原則として、事業譲渡では売り手の債務を引き継ぎません。だから「滞納は売り手に残る」と考えがちです。

しかし、第二次納税義務の類型に該当する場合、譲り受けた側が義務を負うことがあります。特に、親族間や同族の関係にある会社の間での事業譲渡では、確認が必要になります。

したがって、事業譲渡を選ぶときに確かめることは2つです。

1. 売り手に国税・地方税の滞納があるか。納税証明書で確認できます。

2. 当事者が特殊な関係にあるか。親族、同族会社、支配関係。

この2つが重なると、論点になります。第三者間の通常の事業譲渡では、該当しないことが多くなります。

清算の場面でも出てくる

会社を清算するときにも関わります。滞納している税金を払わずに残余財産を株主に分配すると、清算人や分配を受けた株主に義務が生じる類型があります。

これは廃業や、事業を譲った後に残った会社を清算する場面で実際に起きます。「会社を清算したから終わり」ではないということです。

したがって、清算の手続きでは税金の精算を先に行います。清算の最後の事業年度の申告、消費税の精算、地方税の精算。これを済ませてから残余財産を分配します。

順序を間違えると、分配を受けた株主が後から請求を受けることになります。経営者本人だけでなく、株主である家族にも及びます。

この点は、廃業や第二会社方式を検討する場面で必ず確認する項目です。司法書士・税理士と手順を確かめてから進めます。

買い手が確かめること

調査で確かめる項目を整理します。

  • 納税証明書。国税(法人税・消費税・源泉所得税)と地方税。滞納の有無と、分納の約束があるか。
  • 社会保険料の滞納。税とは別の制度ですが、同じように重い論点です。
  • 過去の税務調査の履歴。指摘の内容と、修正申告の有無。
  • 関係会社との取引。グループ内で資産を移した履歴があるか。価額が適正だったか。
  • 役員・株主への資産の移転。会社の車や不動産を個人に移した履歴。

4つめと5つめが、第二次納税義務に直接関わります。過去に無償または低い価額で資産が動いていると、その先に義務が及ぶ可能性が残ります。

この確認は、買い手だけのためではありません。売り手が先に把握しておけば、調査で出てきたときに説明できます。

売り手が先にやること

売り手の側で先に片付けられることを挙げます。

1. 納税証明書を取る。国税と地方税。滞納があれば、譲渡の前に精算するか、買い手に伝えて条件に織り込むかを決めます。隠して進めると、調査で出てきて信用の問題になります。

2. 分納の約束を終わらせる。残っていると、買い手は「他にもあるのでは」と見ます。

3. 会社と個人の資産の整理を記録する。車、不動産、保険。いつ、いくらで、どう移したかの記録を揃えます。適正な価額だったことを示せるようにします。

4. グループ内の取引を確かめる。関係会社との間で資産や事業を移した履歴があれば、その価額の根拠を用意します。

この4つは、M&Aの有無に関わらず整えておく性質のものです。滞納や記録の無い資産の移動は、税務調査でも論点になります。

国税徴収法の適用は要件が細かく、該当するかどうかは個別の判断になります。必ず税理士に確認してください。

なお、社会保険料の滞納についても、同様に関係者に及ぶ仕組みが設けられている場合があります。税と社会保険は別の制度ですが、M&Aの調査ではどちらも同じ重さで確認されます。納税証明書と合わせて、社会保険料の納付の状況も確かめてください。

よくあるご質問

A.本来の納税義務者が税金を払えない場合に、一定の関係にある者が代わりに納める義務を負う制度です。国税徴収法に複数の類型が定められており、事業の譲受や無償での資産の移転が絡む場面で問題になります。
A.原則として債務は引き継ぎませんが、第二次納税義務の類型に該当する場合、譲り受けた側が義務を負うことがあります。特に親族間や同族の関係にある会社の間では確認が必要です。
A.滞納している税金を払わずに残余財産を分配すると、清算人や分配を受けた株主に義務が生じる類型があります。清算では税金の精算を先に行い、その後に分配してください。
A.国税と地方税の納税証明書を取り、滞納や分納があれば精算するか買い手に伝えてください。あわせて、会社と個人の間の資産の移転やグループ内取引について、価額の根拠を揃えておいてください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら