定期巡回・随時対応型のサービスは、24時間365日、呼ばれれば動くことを前提にしています。この体制を維持できるかどうかが、事業のすべてと言ってよい分野です。

定期巡回型サービスを取り巻く承継の環境

在宅で重度の方を支える仕組みとして期待されている一方、運営の難易度が高いサービスです。短時間の訪問を一日に何度も行い、夜間も含めて呼び出しに応じる。人員の確保と配置が、そのまま事業の成否になります。

参入した事業者のなかには、採算が合わずに撤退する例もあります。逆に、体制を作り上げた事業者は希少であり、在宅を強化したい法人にとって引き継ぐ価値があります。

市町村の指定という性格

このサービスは地域密着型サービスに位置づけられ、指定を行うのは市町村です。原則としてその市町村の住民が利用します。

多くの市町村が介護保険事業計画に基づいて必要な数を定め、公募によって事業者を選ぶ運用をとっています。新規に参入できない地域では、既存の事業所を引き継ぐことが唯一の道になります。指定の要件や公募の運用は市町村ごとに異なりますので、所在する市町村の介護保険担当課にご確認ください。

スキームによって、指定の扱いが変わる

会社ごと引き継ぐ株式譲渡であれば、指定は同じ法人に帰属したまま維持されるのが原則です。役員や管理者の変更に伴う届出は必要ですが、サービスを止めずに承継できます。

事業譲渡で事業所だけを移す場合は、譲受側で改めて指定を受けることが原則となり、公募制の市町村では申請の機会が限られます。24時間の支援を受けている利用者にとって、途切れることは生活の危機を意味しますので、止めない設計が不可欠です。

オペレーターと、随時対応の実態

このサービスの要は、呼び出しを受けるオペレーターです。誰が、どの時間帯に、どこで受けているのか。オペレーターには要件が定められており、他の事業所との兼務が認められる範囲も決まっています。

買い手が確認するのは、実際の呼び出し件数と時間帯の分布、出動の件数、そして対応した人です。呼び出しが少なければ人件費が浮く一方、多ければ体制の負担になります。実態を数字で示せることが、この事業の説明そのものになります。

定額報酬という、収益の構造

この分野の報酬は、利用者ごとに月額の定額で設定される仕組みです。訪問の回数が増えても報酬は増えません。したがって、利用者数と、一人あたりにかかる手間のバランスが採算を決めます。

買い手が確認するのは、登録者数、要介護度の分布、一人あたりの訪問回数、そして人件費の水準です。重度の方が多ければ手厚い対応が要る一方、報酬も上がります。ここを分けて示すことが重要です。

人員の確保と、夜間の体制

訪問介護員、看護職員、そしてオペレーター。夜間を回せる人がいなければ、この事業は成り立ちません

買い手が確認するのは、職種別の人数、勤続年数、夜勤の担当者数、そして直近の離職率です。人員が不足して新規の受け入れを止めている場合、その回復にかかるコストが織り込まれます。人が定着している事業所は、それだけで希少です。

訪問看護との一体運営

このサービスは、訪問介護と訪問看護を一体で提供する形と、看護は他の事業所と連携する形があります。どちらを採っているかで、必要な人員も報酬の区分も変わります。

買い手が確認するのは、自法人で看護職員を抱えているか、連携先とどのような取り決めをしているか、そしてその関係が承継後も続くかです。連携型の場合、相手方との契約条件を早い段階で確認しておく必要があります。

価値を下げてしまう要因

  • 登録者数が定員に対して少なく、採算が合っていない
  • オペレーターの体制が特定の一人に依存している
  • 呼び出しと出動の実績を記録していない
  • 夜間を担える職員が不足している
  • 実地指導の指摘と改善の記録が残っていない

売却を考え始めたら、先に整えておきたいこと

  • 登録者数と要介護度の分布を数期分整理する
  • 呼び出し・出動の件数を時間帯別に記録する
  • 職種別の人員と夜間の体制を一覧にする
  • 一人あたりの訪問回数と人件費の関係を出す
  • 実地指導の履歴をまとめる

介護分野全般は「介護事業のM&A」もあわせてご覧ください。

まとめ

定期巡回型サービスの承継では、市町村の指定・24時間の体制・定額報酬の採算・人員が柱になります。運営が難しい分だけ、体制を作り上げた事業所には希少性があります

夜中に呼べば来てくれる——それを頼りに在宅で暮らしている方がいます。止めない形で引き継ぐことが、この分野の承継で最も大切になります。

本稿の内容は執筆時点(2026年9月)の一般的な整理です。許認可・税務・法務の取り扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な検討にあたっては所管官庁および税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.会社ごと引き継ぐ株式譲渡であれば、指定は同じ法人に帰属したまま維持されるのが原則です。役員や管理者の変更に伴う届出は必要になります。一方、事業譲渡で事業所だけを移す場合は譲受側で改めて指定を受けることが原則となり、公募制の市町村ではそもそも申請の機会が限られます。24時間の支援を受けている利用者への影響が大きいため、早い段階で所在市町村の介護保険担当課にご確認ください。
A.このサービスは定額報酬のため、登録者数が採算を直接決めます。買い手もそれを理解したうえで、体制と指定を評価します。とくに公募制の地域では、指定そのものに大きな意味があります。営業力や連携先を持つ法人であれば、登録者を増やせる見込みが立つこともあります。登録者数の推移と、増えない原因についてのお考えを整理してお聞かせください。
A.オペレーターには要件が定められており、兼務が認められる範囲も決まっています。退任するには、要件を満たす後任を確保する必要があります。実務上は、引き継ぎ期間中は在籍する、譲受側の人材を充てる、社内で要件を満たす職員を育てておく、のいずれかです。呼び出しの実績を時間帯別に記録しておくと、必要な体制を買い手に具体的に示せます。要件は所管の自治体にご確認ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら