最終契約を締結しても、その日に取引が完了するとは限りません。多くの案件では、契約締結日とクロージング(決済・株式の引渡し)日を分け、その間に「前提条件」を満たす作業を行います。この期間に売り手側でやるべきことは意外に多く、着手が遅れるとクロージング日が動きます。本稿では、売り手側の準備作業を項目ごとに整理します。法務手続の具体的な内容については、弁護士や司法書士にご確認ください。

クロージング条件とは|なぜ設けられるのか

クロージング条件(前提条件)とは、その条件が満たされていなければ、相手方は取引の実行を拒める、という取り決めです。売り手側が満たすべき条件と、買い手側が満たすべき条件の双方が置かれます。

設けられる理由は単純で、契約時点では確定できない事項があるからです。株主総会の承認が必要な場合、その決議は契約後にしか取れません。許認可の承継手続、金融機関との協議、取引先からの同意取得も同様です。これらを「終わっていること」を実行の条件にすることで、双方が安心して契約を締結できます。

契約締結日とクロージング日を同日にする案件もありますが、その場合は、条件をすべて契約前に済ませておくことになります。いずれにせよ、作業自体がなくなるわけではありません。クロージング当日の流れは「クロージングとは」で解説しています。

会社の手続に関する条件

株式譲渡を有効に行うために、会社側で必要な手続があります。中小企業の多くは株式に譲渡制限が付いていますので、その承認手続が中心になります。

手続内容と注意点
譲渡承認の請求譲渡制限株式の場合、株主から会社に対して譲渡の承認を請求する。書面で行い、記録を残す
承認機関の決議定款の定めに従い、取締役会または株主総会で承認を決議する。定款を必ず確認する
役員の選任・辞任新体制に移行するための株主総会決議。辞任届の準備。買い手側の候補者の受諾の確認
株主名簿の書換えクロージング後、名義を書き換える。書換え請求と、書換え後の株主名簿記載事項証明書の交付
議事録の整備上記の決議に対応する議事録を作成し、署名または記名押印を揃える
登記の準備役員変更・本店移転等がある場合の登記書類。司法書士との事前調整

実務でつまずきやすいのが、過去の株主の整理です。名義株がある、相続で株式が分散している、株主名簿が更新されていないといった状態のままでは、そもそも誰が承認請求をするのかが定まりません。この整理はデューデリジェンスの段階で発覚することが多く、クロージングまでの間に片づけることが条件になる場合があります。時間がかかる作業ですので、早めに着手してください。

第三者が関わる条件|許認可と契約先の同意

売り手側だけでは完結せず、相手のある作業です。だからこそ、最も日程が読みにくい領域になります。

許認可の確認

株式譲渡では会社自体は存続するため、会社が持つ許認可は原則としてそのまま存続します。ただし、業種によっては役員の変更に伴う届出や、要件を満たす有資格者の配置についての確認が必要になります。届出の期限が定められているものもありますので、業種ごとの規制を事前に確認しておきます。

契約先の同意取得(チェンジオブコントロール)

重要な契約に「支配権が変わる場合には相手方の事前承諾を要する」旨の条項(チェンジオブコントロール条項、COC条項)が入っていることがあります。取引基本契約、賃貸借契約、リース契約、金銭消費貸借契約、フランチャイズ契約などが典型です。

この場合、契約先に事情を説明して同意を得る必要がありますが、説明のタイミングが難しい問題になります。早く伝えれば秘密保持のリスクが生じ、遅ければクロージングに間に合いません。実務では、最終契約の締結前後に、買い手と相談のうえ、影響の大きい先から順に説明していくのが一般的です。COC条項の実務は「チェンジオブコントロール(COC)条項とは」で詳しく解説しています。

金融機関との協議

借入がある場合、支配権の変更について金融機関への説明と、条項によっては承諾が必要になります。あわせて、経営者保証の解除についても協議します。

経営者個人に関する整理

中小企業では、会社と経営者個人の資産・契約が混在していることが少なくありません。クロージングまでに整理すべき事項として、次のようなものがあります。

  • 経営者保証の解除:会社の借入に対する個人保証を外す手続。金融機関との協議が必要で、時間を要する。詳しくは「経営者保証は外せるか」をご覧ください
  • 役員貸付金・借入金の精算:会社から経営者への貸付、経営者から会社への借入をどう処理するか。価格との関係も含めて整理する
  • 個人名義資産の扱い:事業で使っている土地・建物・車両が個人名義の場合、譲渡するのか、賃貸を継続するのかを決め、必要な契約を締結する
  • 保険契約:会社が契約者となっている生命保険等の名義・受取人の整理。解約するのか、承継するのか
  • 役員退職慰労金:支給する場合、株主総会の決議と支給時期。税務上の取扱いは税理士にご確認ください
  • 個人の連帯保証や担保提供:不動産の担保設定など、保証以外の形で個人が負担しているものの整理
  • 会社名義のカード・携帯・車両など:私的利用がある場合の整理

これらは、金額の大小にかかわらず、成約後に「話が違う」となりやすい項目です。一覧にして、どちらが、いつまでに、どう処理するかを書面で確認しておくことをおすすめします。

条件が満たせないと分かったときの対応

作業を進める中で、期限までに満たせない条件が出てくることがあります。取引先の同意が得られない、金融機関の手続が間に合わない、株主の一部と連絡が取れない、といった事態です。

このとき取り得る対応は、おおむね次のとおりです。

  • クロージング日を延期し、期限を延ばす
  • 買い手に当該条件の放棄(ウェイバー)を求める
  • 成約後に是正する義務として組み替え、条件から外す
  • 当該リスクについて特別補償を設けたうえで実行する
  • 影響が重大な場合、契約に定める解除事由に該当するかを検討する

いずれの対応も、契約書の定めに沿って進める必要があります。放置して期限を迎えるのが最も避けるべき対応ですので、見通しが立たないと分かった時点で、速やかに仲介会社と買い手に共有してください。対応の可否については、弁護士にご確認のうえ判断することをおすすめします。

まとめ|逆算した工程表を最初に作る

クロージング条件を満たす作業は、会社の機関決定、第三者が関わる同意取得、経営者個人の整理という三つの領域に分かれます。このうち日程が読みにくいのは、第三者が関わるものと、経営者保証の解除です。したがって、クロージング日から逆算した工程表を最終契約の直後に作り、担当と期限を明確にしておくことが、遅延を防ぐ最大の備えになります。

当社プラチナパートナーズでは、最終契約の締結にあわせてクロージングまでの工程表を作成し、司法書士・税理士等との連携を含めて進捗を管理します。「何から手をつければよいか分からない」という段階でも構いませんので、まずは無料相談からご相談ください。全体の流れはM&Aの流れ(サービスのご案内)にまとめています。

よくあるご質問

A.第三者が関わるものと、経営者保証の解除です。前者は、重要な契約に支配権の変更について相手方の事前承諾を要する条項(COC条項)がある場合の同意取得で、早く伝えれば秘密保持のリスクが生じ、遅ければクロージングに間に合わないという難しさがあります。後者は金融機関との協議が必要で時間を要しますので、デューデリジェンスと並行して動かしておくのが実務的です。
A.経営者保証の解除、役員貸付金・借入金の精算、事業で使っている土地・建物・車両が個人名義の場合の扱い(譲渡するのか賃貸を継続するのか)、会社が契約者となっている生命保険等の名義と受取人、役員退職慰労金を支給する場合の決議と時期、個人が提供している担保、会社名義のカード・携帯・車両の私的利用分です。誰がいつまでにどう処理するかを、書面で確認してください。
A.直ちに破談となるわけではありません。クロージング日を延期する、買い手に当該条件の放棄(ウェイバー)を求める、成約後に是正する義務として組み替えて条件から外す、当該リスクについて特別補償を設けたうえで実行する、といった対応があり得ます。最も避けるべきは放置して期限を迎えることですので、見通しが立たないと分かった時点で、速やかに共有してください。

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相談料・着手金・月額報酬は0円です。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。秘密厳守でご相談を承ります。
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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら