M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
基本合意や最終契約の後に、一方の都合で取引を中止した場合に、相手方に支払う約束の金銭です。独占交渉の期間中に他の相手と契約した場合などに適用されます。
取引の準備に費用と時間をかけた相手を保護するための取り決めで、売り手が独占交渉の約束に反して別の買い手と契約した場合や、買い手が合理的な理由なく取引を取りやめた場合に、一定額を支払う形で定められます。
中小企業の取引では必ずしも設けられませんが、入れる場合は、どちらの都合による中止かを明確に分け、金額を実際にかかった費用の範囲にとどめるのが合理的です。一方だけに課す形は避け、双方に対称な内容にします。
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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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