Exclusivity

独占交渉権どくせんこうしょうけん

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

一定期間、他の候補と交渉しないことを約束する条項です。基本合意書に盛り込まれることが多く、この部分には法的拘束力を持たせるのが一般的です。

独占交渉権とは

一定の期間、売り手が他の買い手候補と交渉しないことを約束する取り決めです。基本合意書に盛り込まれ、買い手が調査に費用と時間をかける前提として求めるのが通常です。

売り手にとっては、その期間中に他の候補と話せなくなるため、相手が本当に進める意思と力を持っているかを見極めてから与えることが大切です。期間は限定し、期限が来ても進まないときは解除できる形にしておきます。

押さえどころ

  • 一定期間、他の候補と交渉しない約束。
  • 買い手が調査に投資する前提として求められる。
  • 期間を限定し、進まなければ解除できる形にする。

関連する用語

解説している記事

この用語を扱っている当社のコラムです。

この用語が出てくるM&Aニュース

実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

Free Consultation

言葉の意味からで構いません。

「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。

無料相談・お問い合わせ