M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
引き受けた人が債務者に加わり、もとの債務者も義務を負い続ける債務の引受けです。債権者の承諾なしに成立します。
引き受けた側が新たに債務者となる一方で、もとの債務者も義務を負ったままになります。債権者はどちらにも請求できるため不利益がなく、承諾なしに成立します。併存的債務引受とも呼ばれます。
免責的な引受けの承諾が得られないときの受け皿になりますが、もとの経営者の義務は残ります。譲渡の目的が保証から外れることであれば、この形では達成できません。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
無料相談・お問い合わせ