M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
株券という紙を発行しない定めです。現在の会社法では、定款に定めがなければ発行しないのが原則です。
かつては株券を発行するのが原則でしたが、現在は発行しないことが原則になりました。株主であることは株主名簿の記載で示されます。
古い会社では、定款に株券を発行する定めが残っていたり、過去に発行した株券が所在不明になっていることがあります。譲渡の前に、株券の有無と定款の定めを確かめて整える必要があります。
この用語を扱っている当社のコラムです。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
無料相談・お問い合わせ