定款を見たら「当会社の株式については、株券を発行する」と書いてある。しかし、株券の現物は誰も見たことがない。中小企業では実際によくある状態です。整理します。

なぜこうなっているのか

背景を整理します。2006年施行の会社法により、株券を発行しないことが原則となりました。

それ以前に設立された会社は、定款に株券発行の定めがあるものとみなす経過措置が置かれました。

その結果、実際には株券を印刷していないのに、定款上は株券発行会社という会社が数多く存在します。

登記事項証明書に「株券を発行する旨の定め」が記載されていれば、株券発行会社です。まずここを確認してください。

株券発行会社では、株券の交付が必要

会社法上、株券発行会社の株式の譲渡は、株券を交付しなければ効力を生じないとされています(会社法128条1項)。

つまり、株券が存在するなら、それを渡さなければ譲渡が完了しません。

契約書に署名し、代金を払っても、株券を交付していなければ株式は移転していないことになります。

これは、買い手にとって重大なリスクです。デューデリジェンスで必ず確認される点です。

現物が無い場合

実務で最も多いのが、そもそも株券を発行していないケースです。

この場合、株券不発行であることを確認したうえで進めるか、定款を変更して株券不発行会社にするかの整理が必要です。

もう一つ、発行したが紛失したケースがあります。この場合は、株券喪失登録という制度があり、登録から1年を経過して株券が無効となるのを待つ必要があります。1年待つのは現実的ではありません。

いずれの場合も、弁護士・司法書士に相談して進めてください。自己判断で進めてよい領域ではありません。

定款変更が実務上の解

多くの案件で採られるのが、株券不発行会社への定款変更です。

手順の概要は次のとおりです。

① 株主総会の特別決議で、株券を発行する旨の定款の定めを廃止します。

② 会社法の定めに従い、公告および株主・登録株式質権者への通知を行います(効力発生日の2週間前までとされています)。

③ 効力発生後、登記を申請します。

公告に期間を要するため、日程に余裕が要ります。譲渡の話が具体化する前に済ませておくのが理想です。

いつから準備するか

実務的な助言です。譲渡を考え始めた段階で、定款と登記事項証明書を確認してください。

株券発行会社であることが分かったら、その時点で不発行会社への変更を検討します。

理由は2つ。手続きに時間がかかること。そして、案件が動き出してから始めると、買い手に「整理されていない会社」という印象を与えることです。

費用は、司法書士の報酬と登録免許税で、それほど大きな金額にはなりません。先に済ませておく価値があります。

株主名簿も併せて整える

株券の論点を確認する過程で、株主名簿も見直してください。

中小企業では、株主名簿が作られていない、あるいは長年更新されていないことがあります。

会社法上、株式会社は株主名簿を作成し、本店に備え置くこととされています。

デューデリジェンスでは、法人税申告書の別表二(同族会社等の判定に関する明細書)と株主名簿を突き合わせられます。ここが食い違うと、株主の確定から始めることになります。

株主名簿の整備も併せてご覧ください。

名義株が出てくることがある

この作業をすると、名義株が見つかることがあります。

設立時に発起人の人数要件を満たすため、親族や知人の名前を借りた——という経緯です。

実質的な所有者と名義人が違う状態は、譲渡の場面で問題になります。買い手は、全株主から適法に取得したことを確認したいためです。

整理には、実質株主であることの確認書を取り交わす、名義人から買い取るといった方法があります。

時間が経つほど難しくなります。名義人が亡くなれば、相続人全員との交渉になります。早く着手してください。

譲渡制限の定めも確認する

あわせて見ておくべき点です。多くの中小企業では、株式の譲渡に会社の承認を要する旨が定款に定められています。

この場合、譲渡にあたって承認の手続きが必要です。株主総会または取締役会の決議で承認し、議事録を残します。

手続きを踏まずに譲渡しても、会社に対して効力を主張できないことになります。

クロージングの当日に、承認の決議と株主名簿の書換えをセットで行うのが実務の標準です。議事録の様式を、事前に司法書士に確認しておいてください。

まとめ:先に確認する3点

整理します。譲渡を考え始めたら、この3点を最初に確認してください。

① 登記事項証明書に「株券を発行する旨の定め」があるか。あれば、株券の所在を確認し、不発行会社への変更を検討する。

② 株主名簿があり、別表二と一致しているか。食い違えば、株主の確定から。

③ 定款に譲渡制限の定めがあるか。あれば、承認の手続きを段取りに入れる。

いずれも、費用はわずかで、時間はかかります。だから先にやる。買い手が現れてから慌てる会社と、整えてある会社では、進行の速さが違います。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.登記事項証明書に「株券を発行する旨の定め」が記載されていれば株券発行会社です。2006年施行の会社法により株券を発行しないことが原則となりましたが、それ以前に設立された会社には経過措置で定めがあるものとみなされています。
A.会社法上、株券発行会社の株式の譲渡は株券を交付しなければ効力を生じないとされています(会社法128条1項)。契約書に署名し代金を払っても、株券を交付していなければ株式は移転していないことになります。
A.そもそも発行していない場合と、発行したが紛失した場合で対応が異なります。紛失の場合は株券喪失登録の制度がありますが、登録から1年の経過が必要で現実的ではありません。弁護士・司法書士に相談して進めてください。
A.多くの案件で採られる方法です。株主総会の特別決議で株券発行の定めを廃止し、会社法の定めに従って公告および株主等への通知を行い(効力発生日の2週間前まで)、効力発生後に登記します。公告に期間を要するため日程に余裕が必要です。
A.株主名簿が作成され、法人税申告書の別表二と一致しているかを確認してください。食い違えば株主の確定から始めることになります。また、定款に譲渡制限の定めがあれば、承認の決議と議事録が必要です。

Free Consultation

手続きの段取りから、ご一緒します。

当日までに何が要るかを、一覧でお渡しします。
相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。

無料相談を申し込む

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら