Glossary — 人・組織・労務

解雇予告手当かいこよこくてあて

M&A用語集「人・組織・労務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

解雇の予告を定められた期間より短くする場合に支払う金銭です。期間に応じた額が定められます。

解雇予告手当とは

解雇するには原則として一定の日数前に予告するか、不足する日数に応じた平均賃金を支払う必要があります。支払えば予告なしに解雇できますが、解雇そのものが有効かは別に判断されます。

譲渡の前後に人員を減らす場合、この手当だけでは済まないことを理解しておきます。解雇が有効かどうかは理由と手続で判断されるため、争いになれば金銭の負担は大きくなります。買い手は過去の解雇の履歴も確かめます。

押さえどころ

  • 支払えば予告なしに解雇できるが、解雇の有効性は別に判断される
  • 争いになれば負担は大きい。過去の解雇の履歴も確かめられる

解説している記事

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