M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
買い手と利害が重ならない株主の過半数が賛成することを、取引の成立条件にする仕組みです。
買い手やその関係者が持つ株式を除いた、残る株主の過半数の賛成を条件にする取り決めです。支配株主が自分の票で決めてしまうことを防ぎ、少数株主の意思を取引の成否に反映させます。
公開買付けでは、応募する株数の下限をこの考え方で設定します。条件が満たされなければ買付けは成立しません。開示資料では、この条件を設定したかどうかが公正さを示す材料として挙げられます。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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