M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
従業員が職務として行った発明です。会社が権利を得る場合は、相当の利益を与える必要があります。
あらかじめ規程や契約で定めておけば、発明が生じた時点で会社に権利が移ります。その代わりに、金銭その他の相当の利益を与えなければなりません。定め方や手続が不合理であれば、後から争われる余地があります。
買い手は、職務発明の規程があるか、従業員に周知され運用されているかを確かめます。規程が無い会社では、主要な特許の権利が発明した従業員に残っていることがあります。その従業員が退職していれば、交渉の相手が社外になります。
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