Glossary — 株式・会社法・法務

特別委員会とくべついいんかい

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

買い手と対象会社の利害が重なる取引で、少数株主の利益を守るために社外の立場の人だけで構成する委員会です。

特別委員会とは

親会社による子会社の買収や経営者による買収のように、交渉する両者の利害が重なる取引では、対象会社の取締役が株主のために十分に交渉できないおそれがあります。そこで社外取締役や社外の専門家だけで委員会をつくり、条件の妥当性を検討させます。

委員会は価格の交渉過程に関与し、取引に応じるべきかどうかの答申を出します。答申の内容と検討の経過は開示されるため、株主はどのような手続で守られたのかを確認できます。

押さえどころ

  • 買い手と対象会社の利害が重なる取引で置かれる。社外の立場の人だけで構成する
  • 価格交渉への関与と答申の内容が開示される。手続の公正さを示す仕組み

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