M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
買い手と対象会社の利害が重なる取引で、少数株主の利益を守るために社外の立場の人だけで構成する委員会です。
親会社による子会社の買収や経営者による買収のように、交渉する両者の利害が重なる取引では、対象会社の取締役が株主のために十分に交渉できないおそれがあります。そこで社外取締役や社外の専門家だけで委員会をつくり、条件の妥当性を検討させます。
委員会は価格の交渉過程に関与し、取引に応じるべきかどうかの答申を出します。答申の内容と検討の経過は開示されるため、株主はどのような手続で守られたのかを確認できます。
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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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