M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
譲渡制限株式を相続した人に対して、会社が株式を売り渡すよう請求できる制度です。定款に定めがあれば使え、株式が望まない相続人に渡ることを防ぎます。
相続は譲渡ではないため、譲渡制限があっても株式は相続人に承継されます。会社にとって望ましくない相続人が株主になることを防ぐため、定款に定めを置いておけば、相続を知ってから一定の期間内に会社が売渡しを請求できます。
買い取りの価格は協議で決め、まとまらなければ裁判所が決めます。会社に買い取る財源が必要で、経営者自身の相続にもこの定めが適用されるため、後継者の持株比率に影響が出ないよう設計に注意します。
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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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