譲渡が決まったあと、社会保険と労働保険の手続きが必要になるかどうかは、譲渡の形で変わります。

株式譲渡では原則として手続きが生じませんが、事業譲渡や会社分割では必要になります。手続きに漏れがあると、従業員の保険が切れる期間が生じかねません。本稿では形ごとの違いを整理します。手続きの詳細は、社会保険労務士または年金事務所にご確認ください。

株式譲渡では、原則として変わらない

株式譲渡では、会社そのものは変わりません。従業員を雇っている主体も同じ会社のままです。

したがって、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の加入関係は、原則としてそのまま続きます。従業員が手続きをする必要もありません。

変わるのは、会社の代表者です。各種の届出に代表者の氏名が記載されているため、変更の届出が必要になります。

この届出は期限が定められているものがあります。譲渡の日に合わせて準備しておくと、漏れずに済みます。

なお、代表者の変更の届出は、年金事務所と労働局で別に必要になることがあります。窓口が分かれているため、片方だけ済ませて終わりにしないよう、一覧で管理します。委託している社会保険労務士がいれば、どちらを依頼するかを決めておきます。

事業譲渡では、雇用の主体が変わる

事業譲渡では、従業員の雇用が別の会社に移ります。移る従業員については、もとの会社で資格を失い、新しい会社で資格を得る手続きが必要です。

この二つの手続きは、同じ日付でつながるように行います。間に空白ができると、その期間の保険が切れることになります。

また、事業譲渡では従業員の同意が必要です。雇用契約を結び直す形になるため、本人が同意しなければ移りません。

同意を得る過程で、処遇が変わるかどうかを説明します。給与、勤務地、職務の内容。変わるものがあれば、明示して同意を得ます。

会社分割では、承継の仕組みがある

会社分割では、労働契約承継法という法律に基づく手続きが定められています。事業譲渡とは扱いが違います。

この仕組みでは、分割する事業に主として従事している従業員について、分割契約等に承継する旨の定めがあるものは、分割の効力が生じた日に承継会社等へ承継されます(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第2条第1項第1号・第3条)。個別の同意を得る形ではありません。

逆に言えば、分割契約等に定めがなければ承継されません。主として従事している従業員が承継の対象から外れている場合には、本人が異議を申し出る仕組みが別に設けられています。誰が「主として従事している」に当たるかは厚生労働省令で定められているため、対象の線引きは社会保険労務士または弁護士に確認してください。

一方で、従業員への事前の通知と、異議を申し出る機会を設ける手続きが求められます。期限も定められています。

この手続きは期間を要するため、譲渡の日程に影響します。会社分割を選ぶ場合は、早い段階で社会保険労務士に相談してください。

買い手のグループ制度へ移る場合

株式譲渡であっても、買い手のグループが独自の健康保険組合を持っている場合、そちらへ移ることがあります。

この場合、もとの保険から抜けて新しい保険に加入する手続きが必要です。保険証が切り替わるため、従業員に案内が必要になります。

保険料の率が変わることもあります。従業員の手取りが変わる場合は、事前に説明します。何も言わずに手取りが減ると、不信につながります。

また、付加的な給付の内容が変わることがあります。人間ドックの補助、保養所の利用、傷病時の上乗せ給付。細かい点ですが、従業員にとっては生活に関わります。

移る時期は、月の区切りに合わせるのが一般的です。月の途中で切り替えると、保険料の計算が複雑になります。

労働保険の年度更新

労働保険には、年に一度の申告と納付の手続きがあります。譲渡の時期がこの手続きの時期に重なると、誰が行うかが論点になります。

株式譲渡であれば会社が続くので、会社として行います。担当が替わる時期であれば、引き継ぎの一覧に入れます。

事業譲渡や会社分割では、もとの会社と新しい会社で期間を分けて計算する必要が生じることがあります。

この手続きは期限が決まっており、遅れると負担が生じることがあります。譲渡の日程が手続きの時期に近い場合は、先に確かめておきます。

従業員への説明

保険の手続きは、従業員から見ると「自分の保険証がどうなるか」の話です。手続きの説明よりも、生活への影響を先に伝えます。

伝えるのは、保険証が変わるかどうか、変わる場合はいつか、手元の保険証をいつまで使えるか、手取りが変わるかどうか。

変わらない場合も、「変わりません」と伝えます。説明がないと、従業員は変わるものと考えて不安になります。

扶養している家族がいる従業員は、家族の分も気にします。手続きが必要かどうかを、併せて伝えます。

説明の場で答えられない質問が出たら、調べて後日回答します。推測で答えると、違っていたときに不信が残ります。

説明の資料は、買い手の側で作ってもらうか、一緒に作ります。従業員から見れば新しい体制からの説明になるため、前の社長だけが話す形は避けたほうがよいです。

引き継ぎの一覧に入れる項目

社会保険と労働保険について、引き継ぎの一覧に入れておきたい項目を挙げます。

加入している制度の種類と、加入先の名称。健康保険が協会の管掌か組合の管掌かで、手続きの窓口が変わります。

従業員ごとの標準報酬月額と、改定の時期。

年度更新の時期と、前年の申告の内容。

委託している社会保険労務士がいる場合は、その連絡先と契約の内容。

届出に使っている電子申請のアカウント情報。

保険の手続きは、漏れても当日には分かりません。気づくのは従業員が病院に行ったときです。だから一覧にして、済んだものに印を付ける形で管理します。

なお、ここに書いたのは一般的な整理です。個別の判断は会社の事情によって変わりますので、税務・法務の点は税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.原則として加入関係はそのまま続き、従業員の手続きは不要です。会社の代表者が変わるため、変更の届出が必要になります。買い手のグループの健康保険組合へ移る場合は、別に手続きが生じます。
A.必要です。雇用契約を結び直す形になるため、本人が同意しなければ移りません。処遇が変わる場合は明示して同意を得てください。
A.切り替えの時期によります。従業員から必ず聞かれる点なので、いつまで使えるか、新しい保険証がいつ届くかを事前に確かめて案内してください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら