M&Aのアドバイザーを副業として行いたい、という関心があります。報酬が成果に連動する形なので、空いた時間で取り組めるように見えるためです。
実際には、始める前に確かめるべき壁が3つあります。勤務先との関係、秘密保持と利益相反、そして実務を一人で完結できるかどうか。どれも「やってみてから考える」では間に合わない論点です。ここでは順に整理します。
勤務先の規定と、情報の線引き
最初の壁は、現在の勤務先です。就業規則に兼業・副業の定めがあるか、許可を得る手続きがあるかを確認します。届け出が必要な場合、どこまで申告するのかも論点になります。
より重い論点は情報の線引きです。金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、事業会社のいずれに勤めていても、業務で知った情報があります。その情報を副業で使えば、勤務先に対する義務の違反になります。
線引きが難しいのは、「誰を知っているか」も情報だという点です。勤務先の顧客に副業として接触するのは明らかに問題ですが、業務で知り合った人に個人として連絡を取る場合も、経路が業務であれば論点になります。
加えて、同業に勤めている場合は競業の問題が加わります。勤務先と同じ業務を個人として行うことは、競業の禁止に触れる可能性があります。就業規則と、入社時に結んだ契約を確認してください。判断に迷う場合は、弁護士に確認することになります。
秘密保持と利益相反を、一人で管理できるか
2つめの壁は、秘密情報の管理です。M&Aの実務では、会社名、決算、従業員の情報、取引先の情報を預かります。これを個人で扱う場合、保管の場所、端末の管理、家族や同居者から見えない状態をどう作るかが問題になります。
組織に属していれば、情報を置く場所と権限の管理が仕組みとして用意されています。個人で行う場合、自分で作る必要があります。漏れたときの責任も、自分で負います。
利益相反の管理も、一人では難しくなります。複数の案件を扱えば、売り手と買い手の双方に関わる場面、同業同士の案件を同時に持つ場面が出ます。組織であれば担当を分け、情報の遮断を設けられますが、一人では分けられません。
中小M&Aガイドライン(第3版・令和6年8月)は、仲介者が取るべき措置を定めています。個人で行う場合も、この考え方から外れることはできません。自分がどの立場で誰のために動いているのかを、案件ごとに明確にする必要があります。
実務を一人で完結できるか
3つめの壁は、実務の量です。1件の案件には、資料の作成、買い手の探索、面談の設定、交渉の支援、調査への対応、契約の段取り、クロージング後の手続きが含まれます。これらは数か月から1年以上にわたって続き、途中で止められません。
特に調査の工程では、買い手から大量の質問が来ます。期限を切られた質問に答えながら、資料を集め、専門家とやりとりします。本業の勤務時間中に動く必要がある場面が必ず出ます。平日の日中に電話が鳴り、面談が入り、現場の確認が入ります。
加えて、買い手の情報を持っていないと、相手を探す工程で止まります。組織に属していれば蓄積された情報とつながりがありますが、個人では一から作ることになります。プラットフォームを使う形はありますが、それだけで相手が決まるわけではありません。
「空いた時間で」という前提が、この工程と噛み合いません。これが実務上の最大の障害です。
関われる形はあるのか
これらの壁を踏まえると、実際に取れる形はいくつかに限られます。
- 紹介だけを行う。譲渡を考えている経営者を、仲介やFAの事業者に紹介する形。実務は事業者が担います。ただし、紹介に対する取り扱い(有無・金額)は事業者ごとに異なり、取り決めが必要です。
- 特定の工程だけを担う。企業評価の資料作成、業種の知見の提供、買い手候補の調査といった部分的な関与。
- 自分の専門領域から入る。税理士、会計士、弁護士、中小企業診断士として、M&Aに関わる業務を自分の資格の範囲で行う形。
いずれの形でも、勤務先の規定と情報の線引きは最初に確かめる必要があります。ここを曖昧にしたまま始めると、本業を失う可能性があります。
なお、M&Aの仲介・助言を業として行うことについて、現在のところ参入に免許や資格は求められていません。だからこそ、自分で自分の立場を管理する責任が重くなります。
本業として関わる道も比べる
副業として関わることを考える動機は、おおむね「この仕事に関心があるが、今の仕事を辞めるには踏み切れない」というところにあります。
その場合、副業以外の比べ方もあります。M&Aを扱う会社に本業として移る、現在の専門(業種の知見、会計、法務、金融)を活かして関わる、まず特定の工程から関わって実務を知る、といった形です。
前の節で挙げた3つの壁は、組織に属すればかなりの部分が解消します。情報の管理と利益相反の管理は仕組みとして用意され、買い手の情報も使えます。残るのは「向いているか」だけになります。
どの道を選ぶにしても、先に確かめるべきは同じです。勤務先の規定、情報の線引き、そして自分が担える工程はどこか。この3つを整理せずに始めるのは、勧められる進め方ではありません。
就業規則や競業に関する判断は、個別の契約と事情によって結論が変わります。実際の判断は弁護士に確認してください。
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