経営者が亡くなったとき、相続財産の中で大きいのは自宅と自社株です。この2つを、配偶者と後継者でどう分けるかが事業承継の実務でよく問題になります。

配偶者に自宅を相続させると、自社株は後継者に集められます。しかし自宅の評価が大きいと、配偶者の取り分がそれで埋まり、生活資金が残らないことがあります。逆に自宅を売って分けると、配偶者が住む場所を失います。

この問題への手当てとして、民法に配偶者居住権という権利が設けられています。

どういう権利なのか

配偶者居住権は、建物の所有権を取得しなくても、配偶者が住み続けられる権利です。

自宅の価値を「住む権利」と「所有権」に分ける考え方です。配偶者が住む権利を取得し、所有権は後継者などが取得します。配偶者は住み続けられ、所有権を持つ側は将来その家を自由に使えるようになります。

この分割によって、配偶者が取得する財産の評価額が、自宅の所有権を取得する場合より小さくなります。その分、他の財産(預金など)を配偶者が受け取る余地が生まれます。

成立の仕方は、遺産分割の協議、遺言、家庭裁判所の審判などによります。要件が民法に定められており、満たさない場合は成立しません。配偶者が相続開始の時点でその建物に住んでいたことが前提になります。

登記をすることで第三者に対しても主張できるようになります。登記しないと、所有者が建物を売った相手に対して権利を主張できない場面があります。

事業承継でどう効くのか

事業承継の文脈での効き方を整理します。

相続財産が「自宅6,000万円・自社株6,000万円・預金2,000万円」で、相続人が配偶者と後継者の子1人だとします。法定相続分で分けると、それぞれ7,000万円です。

配偶者が自宅の所有権を取得すると、6,000万円を使い切ります。残り1,000万円は預金から。自社株は後継者に行きますが、配偶者の手元に現金がほとんど残りません。

配偶者居住権を使い、住む権利の評価が仮に3,000万円だとすると、配偶者の残りは4,000万円。預金2,000万円を受け取っても余りが出るので、自社株を一部渡すか、後継者が代償金を払う形になります。

ここが論点です。自社株を配偶者に渡すと、株が分散します。したがって、配偶者居住権は「自宅の評価を下げて現金を配偶者に回す」方向で使い、自社株は後継者に集める設計になります。

評価と税務の扱い

配偶者居住権には、相続税の計算のための評価方法が定められています。建物の構造や配偶者の年齢(存続年数)などから計算する形です。

評価が低くなるほど、配偶者の取り分に余裕が生まれます。ただし、評価は定められた方法で計算するものなので、任意に決められるわけではありません。

加えて、将来の扱いにも論点があります。配偶者が亡くなれば配偶者居住権は消滅し、所有者が完全な所有権を持つことになります。このときの課税の扱い、途中で合意して消滅させた場合の扱いなど、制度の細部に検討すべき点があります。

また、小規模宅地等の特例との関係も検討が必要です。自宅の土地について評価を減額できる特例があり、どちらをどう使うかで税負担が変わります。

この部分は制度が細かく、改正もあります。必ず税理士に、自社・自宅の具体的な数字で計算してもらってください。

使えない場合・向かない場合

いくつかの場合には使えない、または向きません。

建物が会社名義の場合。社宅として会社が持っている建物に住んでいる場合、相続財産ではないので配偶者居住権の対象になりません。この形は中小企業で珍しくありません。会社を譲る場合、建物をどうするかが別の論点になります。

建物を第三者と共有している場合。要件の制約があります。

配偶者が相続開始時に住んでいなかった場合。要件を満たしません。

自宅をいずれ売る予定がある場合。配偶者居住権が付いた建物は売りにくくなります。配偶者の同意なしに住む権利は消えません。

相続人の関係が良い場合。遺産分割で柔軟に決められるなら、権利を設定せずに済みます。設定には登記の手間と費用がかかります。

自社株の集約と合わせて設計する

実務では、配偶者居住権だけを単独で考えることはありません。自社株を後継者に集める設計の一部として検討します。

組み合わせる手段を挙げます。

  • 遺言。誰に何を渡すかを先に決めます。遺留分への配慮が必要です。
  • 生命保険。後継者が他の相続人に代償金を払う資金として使えます。
  • 株式の生前贈与。相続の前に少しずつ移します。
  • 事業承継税制。要件を満たせば、自社株の贈与・相続の納税が猶予される制度があります。
  • 種類株式。議決権を後継者に集め、財産価値は他の相続人にも分ける形。

どれを使うかは、財産の構成と家族の状況で変わります。自宅と自社株の評価額の比率、現金がどれだけあるか、相続人が何人いるか、後継者以外に会社に関わる人がいるか。

共通して言えるのは、先に財産の一覧と評価を出すことです。評価が分からないまま分け方を話しても、決まりません。民法・税務の判断は個別の事情で変わるため、弁護士・税理士に確認してください。

制度が設けられてからの期間がまだ短いため、実務の蓄積も限られています。使う場合は、登記の手続きと将来の扱いまで含めて、弁護士・税理士・司法書士に相談しながら設計してください。

よくあるご質問

A.建物の所有権を取得しなくても、配偶者が自宅に住み続けられる権利です。自宅の価値を住む権利と所有権に分け、配偶者は住む権利を、後継者などが所有権を取得します。登記で第三者に主張できます。
A.配偶者が取得する財産の評価額が小さくなるため、他の財産を配偶者に回す余地が生まれます。結果として、自社株を後継者に集めやすくなる場合があります。
A.使えません。相続財産ではないため対象外です。社宅として会社が持っている形は中小企業で珍しくなく、会社を譲る場合は建物の扱いが別の論点になります。
A.なりません。自宅をいずれ売る予定がある場合は売りにくくなり、相続人の関係が良く柔軟に分けられる場合は設定の手間と費用が無駄になります。小規模宅地等の特例との関係も検討が必要です。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら