会社を譲渡した年は、住民税の所得割額が大きく増えます。ふるさと納税の上限額も、それに応じて大きくなります。ただし、普段どおりのやり方では失敗する点がいくつかあります。整理します。
なぜ上限が増えるのか
ふるさと納税の実質負担を2,000円に抑えられる上限は、住民税所得割額を基礎に計算されます。
株式の譲渡益は申告分離課税で、住民税は5%です。譲渡益が数億円になれば、住民税所得割額も数千万円規模になります。
したがって、ふるさと納税の上限も、通常の年とは桁の違う金額になります。年収1,500万円の給与所得者の上限が数十万円のところ、譲渡益が出た年は数百万円から数千万円に及ぶことがあります。
特例控除の上限は住民税所得割の20%
仕組みを正確に言うと、ふるさと納税の控除は三層で構成されます。所得税からの控除、住民税の基本分(10%)、そして住民税の特例分です。
この特例分に「住民税所得割額の20%」という上限があり、これを超えた部分は自己負担になります。上限額の計算は、実質的にこの20%枠を基準に逆算します。
譲渡益による住民税所得割が増えれば、20%枠も増える。これが「上限が大きくなる」ことの中身です。
ワンストップ特例は使えない
実務上、もっとも間違えやすい点です。
株式譲渡益が出た年は、確定申告が必要です(特定口座源泉ありのみで完結する場合を除き、非上場株式の譲渡は原則として申告が要ります)。
そして、確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。ワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告をした時点で申請はなかったものとして扱われます。
寄附金受領証明書をすべて保管し、確定申告で寄附金控除として申告してください。ここを忘れると、寄附しただけで控除が受けられません。
申し込みは年内に完了させる
ふるさと納税はその年の1月1日から12月31日までの寄附が、その年分の対象です。
クレジットカード決済であれば決済完了日、銀行振込であれば入金日が基準になります(自治体により取り扱いが異なる場合があります)。
12月下旬は自治体側の処理が混み合います。譲渡の決済が年末になった場合、そこから慌てて寄附先を選ぶことになります。クロージングの日程が見えた時点で、寄附の計画も立てておいてください。
金額が大きい年ならではの注意
数百万円規模の寄附をする場合、実務的な問題が出ます。
返礼品の量。寄附額に応じた返礼品が届きます。数百万円分の食品が一時期に集中すると、保管できません。時期を分ける、日用品や体験型を選ぶといった調整が要ります。
一時所得の扱い。返礼品は一時所得に該当するとされています。返礼品の価額の合計が年間50万円の特別控除を超えると、課税対象が生じ得ます。他に一時所得がある場合は特に注意してください。
クレジットカードの限度額。単純ですが、実際に止まります。
上限額の計算は自分でやらない
ふるさと納税サイトのシミュレーターは、給与所得を前提に作られているものが大半です。譲渡所得を含む年の計算には対応していないことがあります。
また、譲渡益の金額が確定するのはクロージング後であり、取得費や譲渡費用の確定によって課税所得は動きます。
必ず税理士に計算してもらってください。上限を超えた分は純粋な持ち出しになります。数百万円単位の話になるため、概算で進めるべき場面ではありません。
自治体の選び方
金額が大きくなる年だからこそ、どこへ出すかを考える価値があります。
よく選ばれるのは、創業の地、工場や店舗のある自治体、ご自身やご家族の出身地です。事業で世話になった地域に返す、という考え方です。
また、使い道を指定できる自治体もあります。教育、災害復旧、地場産業の支援。返礼品ではなく使途で選ぶ方も少なくありません。
実務上の注意として、一つの自治体に集中させると、その自治体の事務処理能力を超えることがあります。数百万円規模の寄附を受け付けた経験のない自治体では、証明書の発行が遅れることもあります。証明書は確定申告に必要です。年内に出して、年明けに届かない、という事態は避けてください。
ミニマムタックスとの関係
譲渡益が大きい場合、いわゆるミニマムタックス(その年分の所得税額の特例)の適用も検討対象になります。2025年分から特別控除3.3億円・税率22.5%で適用され、2027年分からは1.65億円・30%へ強化されます(2026年9月時点)。
この計算は通常の所得税額とは別枠で行われるため、寄附金控除の効き方を含め、全体の税額に与える影響は個別に確認が必要です。
「上限まで寄附すれば必ず得」という単純な話にはなりません。ミニマムタックスも併せてご確認ください。
順番としては、まず税額の確定
まとめます。ふるさと納税は、譲渡益が出た年の数少ない「使える制度」です。大きな金額を、応援したい自治体に回せます。
ただし、順番を守ってください。①クロージングの日程を確定させる ②税理士に譲渡益と税額の見込みを出してもらう ③上限額を計算する ④年内に寄附を完了する ⑤証明書を保管して確定申告する。
この順で進めれば失敗しません。逆に、寄附を先にして後から計算すると、超過分がそのまま持ち出しになります。