「長年支えてくれた妻に、まとまった額を渡したい」。譲渡代金が入ったときによく伺うお話です。ただし渡し方によって税負担がまったく違います。贈与なのか、相続を待つのか。整理しておきます。
生前に渡すと、贈与税がかかる
夫婦間であっても、財産を無償で渡せば贈与です。年間110万円の基礎控除を超える部分には贈与税がかかります。
贈与税の税率は相続税より高く設定されています。譲渡代金から数千万円を配偶者に渡せば、相応の贈与税が生じます。
「夫婦の財産だから自由に動かしてよい」という感覚をお持ちの方が多いのですが、税務上は別人格です。実際に、譲渡代金を配偶者名義の口座に移したことが後から問題になる例があります。
居住用不動産には配偶者控除がある
例外的に有利な制度が、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)です。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除できます。
同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。また、対象は居住用不動産に限られます。現金をそのまま渡す場合には使えず、住宅の取得に充てる必要があります。適用には申告が必要です。
相続を待つほうが有利な場合が多い
相続の場面では、配偶者の税額軽減という強力な制度があります。配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税がかからない仕組みです。
この軽減があるため、多くの場合、生前に贈与するより相続を待つほうが税負担は軽くなります。
ただし、配偶者が相続した財産は次の相続(二次相続)で子が相続することになります。二次相続では配偶者の軽減が使えないため、一次相続で配偶者に寄せすぎると、全体では不利になることがあります。二代先まで見た試算が要ります。
暦年贈与の加算期間が延びている
相続開始前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に加算されます。この加算の対象期間が、改正により段階的に延長されています。
従来は相続開始前3年以内でしたが、順次延長され、最終的には7年以内となる方向です。延長された期間の贈与については、一定額を控除する取り扱いもあります。
つまり、「亡くなる直前に贈与して相続財産を減らす」という方法は、以前より効きにくくなっています。贈与を活用するなら、早い時期から計画的に行う必要があります。改正の内容は必ず税理士にご確認ください。
名義預金と見られないために
実務でもっとも多い問題が、名義預金です。
配偶者名義の口座にお金を入れていても、実質的に本人が管理していれば、本人の財産と判断されます。相続の際に、配偶者名義の預金が被相続人の財産として課税対象になる、ということが起こります。
贈与として成立させるには、贈与する側とされる側の合意があり、受け取った側が自由に使える状態にあることが必要です。通帳と印鑑を配偶者自身が管理し、配偶者が自分の判断で使えること。贈与契約書を作り、振込の記録を残すのが実務です。
自社株を配偶者に渡す場合
譲渡代金ではなく、自社株そのものを配偶者に渡すケースもあります。相続対策として、あるいは配偶者を役員にしている場合です。
この場合、自社株の評価額で贈与税が計算されます。評価額が高い会社では、多額の贈与税が生じます。
また、M&Aを前提とするなら注意が要ります。株主が増えると、譲渡の際に全員の同意が必要になります。集約の手間が増えるため、譲渡を視野に入れている段階での分散は避けたほうが無難です。分散した自社株を集めるもご覧ください。
配偶者が会社に関与している場合
配偶者が役員や従業員として会社に関与している場合、役員報酬や退職金という形で対価を支払う選択肢があります。
これは贈与ではなく労務の対価ですから、贈与税の問題は生じません。ただし実態が伴っている必要があります。実際に業務に従事していない配偶者に報酬を払えば、不相当に高額な役員給与として損金が否認される可能性があります。
M&Aのデューデリジェンスでも、親族役員の実態は確認されます。役員報酬が実態と見合っていない場合、指摘の対象になります。会社と個人の資産の分離も併せてご覧ください。
渡し方を決める前に試算する
まとめます。配偶者への移転は、贈与・相続・労務の対価という三つの道があり、税負担がまったく違います。
そして二次相続まで含めて考えなければ、全体の有利不利は判断できません。一次相続で配偶者に寄せすぎて、二次相続で子の負担が重くなる、というのはよくある失敗です。
譲渡代金が入る前に、税理士に「配偶者にいくら、どの形で渡すのが有利か」を試算してもらってください。代金が入ってから動くより、入る前に設計するほうが選べる手が多くなります。