会社を譲渡すると、相続財産の中身が大きく変わります。評価が難しく分けにくい自社株が、評価の明確な現金になる。この変化には良い面と、注意すべき面の両方があります。譲渡の前に知っておくと、設計の幅が広がります。
自社株と現金では、相続財産としての性質が違う
自社株は、相続財産として扱いにくい資産です。評価額の計算が複雑で、換金しにくく、分けると会社の意思決定が分散します。相続人の一人に集中させれば、他の相続人との公平が問題になります。
これが現金に変わると、評価は明確になり、分けることも容易になります。遺産分割の話し合いは、格段に進めやすくなります。納税資金の心配もなくなります。
一方で、失うものもあります。自社株には、評価を引き下げる余地がありました。類似業種比準方式の活用、役員退職金による株価の引き下げ、事業承継税制による納税猶予。現金には、そうした手立てがありません。
譲渡の前と後で、相続税は変わるのか
一般論として、自社株のまま相続するほうが、相続税の評価額は低くなることがあります。とくに、類似業種比準方式が使える規模の会社で、利益や配当を抑えてきた場合はその傾向があります。
ただし、自社株のまま相続すると、納税資金をどう用意するかという問題が残ります。株は換金できず、会社に買い取ってもらうにも資金が要ります。物納も容易ではありません。
譲渡して現金にしておけば、評価額は上がるかもしれませんが、納税資金は確実にあります。どちらが有利かは、相続人の状況と会社の評価額次第です。試算をしてから判断すべき論点です。
譲渡代金をどう分けるか
譲渡代金は、原則としてオーナー個人のものになります。この資金をどう扱うかで、相続の姿が決まります。
まず考えたいのは、生前に配分するか、相続まで持つかです。生前に贈与すれば、贈与税の問題が生じます。一方、相続まで持てば、そのまま相続財産になります。
暦年贈与については、相続開始前の一定期間内の贈与が相続財産に加算される取り扱いがあり、加算の対象期間は改正により段階的に延長されています。相続時精算課税制度にも改正がありました。制度が動いている分野なので、必ず最新の取り扱いを税理士にご確認ください。
会社に関わってこなかった家族への配慮
自社株のままであれば、「会社を継いだ人が株を持つ」という説明が成り立ちました。現金になると、その論理が使えなくなります。
実務でしばしば起きるのが、会社を手伝ってきた子と、そうでない子の間の不公平感です。譲渡代金が入ったことで、それまで表に出なかった感情が動くことがあります。
対策としては、譲渡の段階から家族に経緯を共有しておくことです。なぜ譲渡したのか、代金をどう考えているのか。遺言を作る場合も、その意図を残しておくと、後の争いを減らせます。家族会議の進め方も併せてご覧ください。
譲渡後の税務申告を忘れない
株式の譲渡益には、所得税・住民税を合わせて20.315%が課されます(復興特別所得税を含む)。これは申告分離課税であり、譲渡した年の翌年に確定申告が必要です。
譲渡代金が入金された時点では税金は引かれていません。申告と納付の時期まで、納税資金を確保しておく必要があります。代金が入ってすぐに使ってしまい、納付の段階で慌てるという事態は避けたいところです。
また、所得が大きく増えることで、翌年の住民税や社会保険料に影響が出ることもあります。M&Aにかかる税金も併せてご覧ください。
高額の所得が生じる年の取り扱い
株式の譲渡によって多額の所得が生じる年については、いわゆるミニマムタックスの取り扱いに注意が必要です。一定の基準を超える高額所得者について、追加の税負担が生じる仕組みが導入されています。
この制度は2025年分から適用が始まり、2027年分からは基準が強化される予定とされています。2026年12月31日までに譲渡契約を締結した場合は、現行の制度によることとされています。
譲渡の時期が制度の切り替わりに近い場合、契約の締結時期が税負担に影響する可能性があります。必ず税理士に、ご自身のケースでの影響を確認してください。
譲渡の前に、税理士と一度話しておく
ここまで見てきたとおり、譲渡と相続は切り離せません。譲渡の設計をする段階で相続まで視野に入れておくと、選べる手が増えます。
具体的には、役員退職金の額と時期、譲渡代金の受け取り方、譲渡後の資産の持ち方。これらは、譲渡が終わってからでは変えられないものが含まれます。
顧問税理士に「譲渡を検討している」と伝え、相続まで含めた試算をしてもらう。これを譲渡の交渉に入る前に済ませておくことをお勧めしています。当社は、税理士の先生とご一緒のご相談も承っています。