「その条件で進めましょう」と口頭で合意した。これは、どの程度確かなのか。書面にする段階と、それぞれの意味を整理します。

口頭の合意は、残らない

まず前提です。口頭で合意しても、後から証明できません。

相手に悪意がなくても、記憶は食い違います。「◯年間は雇用を維持する」と言ったつもりが、相手は「努力する」と聞いていた。

さらに、担当者が代われば、口頭の合意は存在しないのと同じになります。

したがって、合意したことは、その都度、何らかの形で残してください。

正式な契約書である必要はありません。議事録やメールでも、記録としての意味があります。

段階ごとの書面

M&Aでは、段階に応じた書面があります。

① 秘密保持契約(NDA)。情報を開示する前。

② 意向表明書。買い手が、条件の大枠を示す。通常、法的拘束力を持たせません。

③ 基本合意書。主要な条件について合意する。一部の条項に拘束力を持たせるのが通常です。

④ 最終契約書。すべてが法的拘束力を持ちます。

加えて、各段階の議事録があります。

それぞれの役割を理解して使い分けてください。

意向表明書の位置づけ

買い手が、検討の意思と条件の大枠を示す書面です。

記載されるのは、想定する価格(レンジ)、買収の方式、想定する日程、デューデリジェンスの範囲、前提条件など。

通常、法的拘束力は持たせません。「本書は法的拘束力を有しない」と明記されるのが一般的です。

したがって、意向表明を受けても、取引が確定したわけではありません。

ただし、相手の考え方を知る資料としては重要です。前提条件の書き方を見れば、どこで価格が動くかが分かります。

基本合意書で何を決めるか

ここが実務上の分岐点です。

拘束力を持たせない項目。価格、条件の詳細。デューデリジェンスの結果により変わり得るためです。

拘束力を持たせる項目。独占交渉権、秘密保持、費用の負担、有効期間、準拠法。

この区別を、必ず確認してください。「全体として拘束力を持たない」と書かれていても、特定の条項だけは例外とするのが通常です。

売り手として重要なのは、独占交渉の期間です。その間、他の候補と交渉できません。期間が長すぎないかを確認してください。

基本合意に何を書いておくべきか

売り手の立場から、書いておきたい項目を挙げます。

従業員の雇用と労働条件。期間を明記する。

売り手の引き継ぎ期間と処遇。

社名・ブランドの扱い。

役員退職金の支給。価格とセットで合意しておく。

クロージングの目標時期。

これらは拘束力がなくても、書いておく意味があります。

後から「そんな話はしていない」とならないためです。最終契約の交渉で、出発点になります。

メールでも記録になる

正式な書面でなくても、記録は作れます。

打ち合わせの後、その日のうちにメールを送ってください。

「本日は、ありがとうございました。以下の点で認識を共有したと理解しております。相違があればご指摘ください。」

そして箇条書きで、話した内容と決まったことを並べる。

相手が「相違ありません」と返せば、合意の記録になります。返事がなくても、異議を述べなかった事実は残ります。

この習慣だけで、後の争いの多くが防げます。

書面にしないまま進むと何が起きるか

実際に起きることを挙げます。

条件が後退する。デューデリジェンスの後、価格以外の条件も下がる。根拠がなければ、反論できません。

担当者交代で消える。前任者の口約束は、引き継がれません。

最終契約に入らない。「合意したはずの雇用維持の条項がない」。契約書に書かれていないものは、存在しません。

成約後に守られない。契約に書いていなければ、請求の根拠がありません。

「信頼関係があるから」で済ませないでください。相手の会社は続きますが、担当者も経営者も代わります。

最終契約書に反映されているか確認する

最も重要な確認です。これまでに合意したことが、最終契約書に入っているか。

基本合意で決めたのに、最終契約に書かれていない——これは実際に起こります。

したがって、合意事項の一覧を作り、最終契約書と突き合わせてください。

一つずつ、「この条項はどこに入っているか」を確認する。

入っていなければ、入れてもらってください。「基本合意で確認した内容です」と言えば、断る理由はないはずです。

署名の前が、最後の機会です。

弁護士に見てもらう段階

最後に、専門家を入れる時期です。

最終契約書は、必ず弁護士に見てもらってください。これは省かないでください。

基本合意書も、可能なら見てもらう価値があります。独占交渉の期間、費用の負担、拘束力の範囲。ここで不利な条項が入ると、後で効いてきます。

費用を抑えるなら、レビューだけを依頼するという頼み方があります。

「基本合意はまだ拘束力がないから」と軽く見ないでください。拘束力のある条項が混ざっています。契約書のレビューは誰に頼むかもご覧ください。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.後から証明できません。相手に悪意がなくても記憶は食い違い、担当者が代われば存在しないのと同じになります。合意したことは、その都度、議事録やメールでも構わないので記録に残してください。
A.通常ありません。「本書は法的拘束力を有しない」と明記されるのが一般的です。ただし相手の考え方を知る資料としては重要で、前提条件の書き方を見ればどこで価格が動くかが分かります。
A.価格や条件の詳細には拘束力を持たせず、独占交渉権・秘密保持・費用の負担・有効期間・準拠法には持たせるのが通常です。「全体として拘束力を持たない」と書かれていても特定の条項は例外とされるため、必ず確認してください。
A.なります。打ち合わせの後、その日のうちに「以下の点で認識を共有したと理解しております。相違があればご指摘ください」と箇条書きで送ってください。相手が「相違ありません」と返せば合意の記録になり、返事がなくても異議を述べなかった事実は残ります。
A.これまでに合意したことが入っているかです。合意事項の一覧を作り、一つずつ「この条項はどこに入っているか」を突き合わせてください。入っていなければ「基本合意で確認した内容です」と伝えて入れてもらいます。署名の前が最後の機会です。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら