再生可能エネルギー事業は、制度によって始まり、制度によって形を変えてきた事業です。固定価格買取制度(FIT)の開始から10年余りが経ち、初期に稼働した設備は買取期間の満了が視野に入りました。制度は新規認定の枠組みを段階的に見直し、事業の出口をどう設計するかが問われる段階に入っています。本稿では公表資料から現在地を整理します。
再エネ業界の現在地|制度に支えられた事業であること
再生可能エネルギーの発電事業は、他の多くの事業と異なり、収入の大半が制度によって決まります。誰に、いくらで、何年間売れるかが法令と告示で定まっているため、事業計画は制度の設計に強く依存します。したがって、この業界の動向を読むということは、制度の変遷を読むということとほぼ同義になります。
固定価格買取制度は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき2012年7月に開始されました。太陽光、風力、中小水力、地熱、バイオマスといった電源について、一定の価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務づける仕組みです。事業用太陽光(10kW以上)の調達期間は20年とされており、制度開始初期に認定を受けた設備は2030年代前半に順次期間満了を迎えることになります。
この制度によって導入が進んだ一方、認定を受けたまま長期間稼働しない案件、地域とのあつれきを生む案件、保守が行き届かない案件といった課題も生じ、制度は段階的に見直されてきました。
制度の変遷|FITからFIPへ、2022年4月の転換
大きな転換点は2022年4月1日です。改正法の施行により、法律の名称が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」から「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に変更されました。同時に、次の三つの新しい仕組みの運用が始まっています。
- FIP制度——固定価格で買い取るのではなく、市場価格に一定のプレミアムを上乗せする方式。市場を意識した運転が求められる
- 認定失効制度——認定を受けたまま一定期間内に運転を開始しない案件の認定を失効させる仕組み
- 解体等積立金制度——設備の廃棄等に要する費用を、原則として売電収入から源泉徴収的に外部積立てする仕組み
FIP制度への移行は、事業の性質を変えます。FITでは発電した分だけ確実に収入になりましたが、FIPでは市場価格の変動を受け、需給に応じた発電の調整や需給管理の負担が生じます。事業者に求められる能力が変わったということです。
新規認定の枠組みも見直しが進んでいます。経済産業省が2026年3月に公表した「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価を設定します」では、事業用太陽光のうち地上設置(10kW以上)の区分について、2026年度の落札案件を除き、2027年度以降はFIT/FIP制度の新規認定の対象としない方針が示されています。一方、屋根設置の区分については、運転開始から最初の5年間と、その後の期間で異なる価格を設定する初期投資支援スキームが採られています。
買取価格・調達期間・認定要件は年度ごとに見直され、電源種別・規模・設置形態によって異なります。個別の判断にあたっては、資源エネルギー庁の公表資料および専門家にご確認ください。
政策の方向|第7次エネルギー基本計画が示す2040年度
より長い時間軸では、政府が2025年2月18日に閣議決定した「第7次エネルギー基本計画」が方向を示しています。同計画では、2040年度の電源構成において再生可能エネルギーを4割から5割程度とする見通しが示されました。前回の第6次エネルギー基本計画が2030年度に36〜38%としていたことと比べると、目標水準は引き上げられています。
方向性としては追い風です。ただし、事業者の立場から見れば、目標が高いことと、個々の案件が採算に乗ることは別問題です。適地が限られてきていること、系統への接続に制約があること、地域の理解を得る手続に時間がかかることなど、新規開発のハードルはむしろ上がっています。
その結果として、新規開発よりも既存設備の取得・運営に関心が向かう傾向が生まれています。すでに稼働している設備は、認定も接続も済んでおり、発電実績という実績データもあるためです。
事業の出口|買取期間の満了と設備の廃棄費用
制度開始から10年余りが経ち、事業の出口をどう設計するかが現実の課題になってきました。論点は二つあります。
ひとつは、買取期間の満了後をどうするかです。住宅用太陽光(10kW未満)の調達期間は10年とされており、2019年11月以降、順次期間満了を迎えています。事業用の場合は20年ですから、2012年度に認定を受けた設備は2030年代前半に満了します。満了後は相対契約による売電、自家消費、蓄電池との組み合わせなど、別の収益モデルへの移行が必要になります。
もうひとつは、設備の廃棄費用です。前述のとおり、2022年4月から解体等積立金制度の運用が始まり、廃棄等に要する費用の外部積立てが求められるようになりました。この積立ての状況は、設備を承継する際に必ず確認される事項です。積立てが不足している場合、その分は実質的な負担として評価に反映されます。
事業承継の観点で何が論点になるか
再エネ設備を含む事業の承継では、次の点が焦点になります。
第一に、認定の承継です。事業計画認定は事業者に紐づくため、株式譲渡であれば法人が存続し認定は一般に維持されますが、役員等の変更に伴う変更認定・変更届出の手続が必要になります。事業譲渡や設備の個別売買の場合は、認定そのものの移転手続が必要です。この違いは、スキームの選択に直接影響します。
第二に、土地の権利です。地上設置の設備では、土地が自社所有か、賃借か、地上権の設定かによって、事業の安定性が変わります。賃借の場合は、契約の残存期間が買取期間を超えているかが重要な確認事項です。
第三に、系統連系と保守の状況です。接続契約の内容、出力制御の実績、定期点検の記録、パネルやパワーコンディショナーの故障・交換履歴は、将来の発電量とコストを見積もるための基礎資料になります。
そして後継者です。帝国データバンクの2025年調査では国内企業の後継者不在率は50.1%とされています。再エネ設備は、収益が制度で決まっているぶん引き継ぎやすい面がある一方、制度対応と保守の実務が続くため、担い手のいない状態で放置されると設備の劣化が進みます。
M&Aで引き継ぐときに整理しておきたいこと
一般に、次のような情報が確認されます。
- 事業計画認定の内容(認定ID、電源種別、出力、調達価格、調達期間の残存年数、FIT/FIPの別)
- 運転開始日と、これまでの発電実績(月別・年別)、想定発電量との乖離
- 土地の権利形態(所有/賃借/地上権)と、契約期間・地代・更新条件
- 接続契約の内容、系統連系の条件、出力制御の実績
- 解体等積立金の積立状況、廃棄費用の見積り
- O&M(運転保守)契約の内容、保守事業者、点検記録、故障・交換履歴
- 設備の担保設定、プロジェクトファイナンスの有無と条件
- 地域住民との協定、自治体の条例に基づく届出・許可の状況
再エネ事業は、書類が揃っていれば評価しやすく、揃っていなければ評価しにくい、という性質がはっきりしています。認定内容・発電実績・土地の権利・積立状況の四点が整理されているだけで、話は大きく進みます。より実務的な論点は「太陽光・再生可能エネルギー事業のM&A|設備とFIT/FIP案件の承継」でも整理しています。
当社は成功報酬型のもと、再生可能エネルギー事業を含む中小企業の事業承継・会社売却をご支援しています。守秘義務を徹底のうえ、初期の整理から対応いたします。
電気を売る側の動きは「電力・ガス小売業界の動向|自由化後の競争環境」でも整理しています。費用の考え方は料金体系のページに公開しています。
本稿の記述は執筆時点(2026年9月)の公表資料に基づきます。最新の情報は各所管官庁の公表をご確認ください。