ウイルプラスホールディングスは2025年10月16日、和幸モトーレン株式会社が運営するBMW正規ディーラー事業の全部を譲り受けることについて基本合意書を締結することを決議したと公表しました。これは決定ではなく、協議の開始です。

開示された事実

譲受(買い手)株式会社ウイルプラスホールディングス(3538・東証スタンダード)
譲渡(売り手)和幸モトーレン株式会社(埼玉県越谷市瓦曽根2-8-20・新車・中古車販売、自動車整備、中古車買取、保険代理店業・資本金49,000千円・設立1989年4月14日)
譲渡対象和幸モトーレン株式会社が運営するBMW正規ディーラー事業の全部(埼玉県内3店舗・越谷、上尾、春日部)(新車・中古車販売、自動車整備、中古車買取、保険代理店業)
所在地埼玉県
手法事業譲受に向けた基本合意書の締結。これは決定ではなく、協議の開始です。開示資料は、事業譲受契約が未締結であり諸条件については協議中であること、最終契約締結に至った場合においても適時開示基準に該当しないことを記載している
対価開示資料に記載なし(諸条件については協議中とされている)
日程2025年10月16日 基本合意書締結/2025年11月中旬(予定) 最終契約締結/2026年1月上旬(予定) 事業譲受期日

開示資料は、事業譲受契約が未締結であり諸条件については協議中であること、同社との事業譲受契約を締結したら速やかに知らせることを記載しています。譲受価額は開示資料に記載がありません。

譲渡元は名称が和幸モトーレン株式会社、所在地が埼玉県越谷市瓦曽根2-8-20、事業内容が新車・中古車販売、自動車整備、中古車買取、保険代理店業、資本金が49,000千円、設立が1989年4月14日です。

開示資料は、対象が和幸モトーレン社の埼玉県内3店舗(越谷、上尾、春日部)であり、買い手にとって初の埼玉県進出になること、埼玉県におけるBMWのシェアを高め既存顧客基盤を承継することでサービスや保険事業の拡充を図る方針であることを記載しています。

開示資料は、本件が最終契約締結に至った場合においても適時開示基準に該当しないこと、それ以外に関する事項については最終契約締結時に知らせることを記載しています。

出典: 株式会社ウイルプラスホールディングス「事業譲受に向けた基本合意書締結のお知らせ」(2025年10月16日公表)・適時開示

中小企業の経営者は、どう読むか

店舗を単位として、事業だけを譲り受ける形です。

会社は売り手に残り、三店舗だけが移ります。

正規ディーラーなので、メーカーの承認も関わります。

中小企業の譲渡でも、代理店権は論点になります。

契約の譲渡に、相手方の同意が必要な場合です。

同意が得られないと、事業の価値が大きく変わります。

だから、契約書の譲渡制限条項を先に確かめます。

買い手も、そこを必ず調べてきます。

契約の中身を棚卸しする、という場面です。

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この開示についてのよくあるご質問

A.譲受(買い手)は株式会社ウイルプラスホールディングス(3538・東証スタンダード)です。譲渡(売り手)は和幸モトーレン株式会社(埼玉県越谷市瓦曽根2-8-20・新車・中古車販売、自動車整備、中古車買取、保険代理店業・資本金49,000千円・設立1989年4月14日)です。譲渡対象は和幸モトーレン株式会社が運営するBMW正規ディーラー事業の全部(埼玉県内3店舗・越谷、上尾、春日部)(新車・中古車販売、自動車整備、中古車買取、保険代理店業)です。
A.事業譲受に向けた基本合意書の締結。これは決定ではなく、協議の開始です。開示資料は、事業譲受契約が未締結であり諸条件については協議中であること、最終契約締結に至った場合においても適時開示基準に該当しないことを記載している
A.開示資料に記載なし(諸条件については協議中とされている)
A.2025年10月16日 基本合意書締結/2025年11月中旬(予定) 最終契約締結/2026年1月上旬(予定) 事業譲受期日
A.本記事は株式会社ウイルプラスホールディングス「事業譲受に向けた基本合意書締結のお知らせ」(2025年10月16日公表)をもとに要約したものです。当社が関与した案件ではありません。
本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。