三菱電機株式会社は2026年10月16日、自動車機器事業を運営する子会社・三菱電機モビリティ株式会社の発行済株式の50%を、鴻海精密工業股份有限公司の投資管理会社であるLin Yin International Investment Co., Ltd.へ譲渡する株式譲渡契約を締結したと公表しました。2026年4月24日に締結した戦略的提携の検討開始に関する覚書を受けたものです(出典:三菱電機株式会社 2026年10月16日公表資料)
開示された事実
| 譲受(買い手) | Lin Yin International Investment Co., Ltd.(鴻海精密工業股份有限公司によって設立された投資管理会社。同社が議決権の100.00%を保有) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | 三菱電機株式会社(証券コード6503・東証プライム)。対象会社の議決権100%を保有する親会社で、上席執行役員1名が対象会社の代表取締役を兼務し、対象会社の社員は買い手ではなく売り手からの出向者 |
| 譲渡対象 | 三菱電機モビリティ株式会社(自動車機器等の製品の開発、生産、販売、サービス。2024年4月1日設立、資本金10,060百万円、発行済株式数1,002株。2026年3月期(連結)の売上高657,565百万円、営業利益13,183百万円、経常利益29,174百万円、親会社株主に帰属する当期純利益35,777百万円、純資産90,039百万円、総資産384,026百万円) |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
| 手法 | 3つの取引を組み合わせている。①売り手が保有する自動車機器事業に関する権利義務を、完全子会社である対象会社へ吸収分割により承継する会社分割(会社法第784条第2項に基づく簡易吸収分割に該当するため売り手の株主総会決議を経ずに行う。対価として承継会社が新たに発行する普通株式の交付を受ける予定だが具体的な対価は未定)②売り手グループ会社が国内外で保有する対象事業に関する権利義務を対象会社またはその子会社へ譲渡等するグループ内再編 ③対象会社の発行済株式の50%を買い手へ譲渡する株式譲渡。2026年4月24日に鴻海精密工業との間で戦略的提携の検討開始に関する覚書を締結しており、本開示で法的拘束力を有する株式譲渡契約を締結した。国内外の競争法に基づく関係当局の承認の取得等を条件として実施する予定 |
| 対価 | 譲渡価額は1,150億円(見込み額)。株式譲渡契約においては、対象事業の企業価値を3,200億円、契約締結後の資産の変動を考慮のうえ株式価値を2,300億円と合意しており、譲渡価額はこの株式価値に基づく譲渡対象持分50%相当の金額。譲渡前の保有株式数は1,006株(議決権保有割合100%。会社分割の対価として発行される株式数を含む)、譲渡株式数は503株(同50%)、譲渡後の保有株式数は503株(同50%)。分割する事業の2026年3月期の連結売上高は8,756億円、資産合計7,275億円、負債合計3,754億円(いずれも対象事業全体の社内管理上の数値で監査を受けたものではなく、分割する資産・負債の項目および金額は現在精査中) |
| 日程 | 覚書の締結日は2026年4月24日、本取引に係る機関決定日および株式譲渡契約締結日は2026年10月16日、会社分割契約締結日および対象会社の株主総会決議は2027年度上期中(予定)、会社分割効力発生日および株式譲渡実行日は2027年10月(予定)。グループ内再編も各国・地域における許認可の取得状況等を踏まえ株式譲渡実行日までに実行される予定 |
譲渡価額は1,150億円(見込み額)です。株式譲渡契約では対象事業の企業価値を3,200億円とし、契約締結後の資産の変動を考慮して株式価値を2,300億円と合意しており、譲渡価額はこの株式価値に基づく譲渡対象持分50%相当の金額です(出典:三菱電機株式会社 2026年10月16日公表資料)
譲渡株式数は503株で、譲渡前の保有株式数1,006株(議決権保有割合100%)から、譲渡後は503株(同50%)となります。譲渡前の株式数には会社分割の対価として発行される株式数を含みます(出典:三菱電機株式会社 2026年10月16日公表資料)
本取引は株式譲渡だけではありません。売り手が保有する自動車機器事業に関する権利義務を対象会社へ吸収分割により承継する会社分割と、売り手グループ会社が国内外で保有する同事業の権利義務を対象会社またはその子会社へ譲渡するグループ内再編を含みます。会社分割は簡易吸収分割に該当するため、売り手の株主総会決議を経ずに行います
分割する自動車機器事業の2026年3月期の連結売上高は8,756億円、資産合計7,275億円、負債合計3,754億円です。いずれも対象事業全体の社内管理上の数値で監査を受けたものではなく、分割する資産・負債の項目および金額は現在精査中としています(出典:三菱電機株式会社 2026年10月16日公表資料)
開示資料は、本株式譲渡により対象会社が2028年3月期から売り手の連結子会社から除外され持分法適用会社となる見込みであり、これに関連して2027年3月期の連結決算において減損損失約1,000億円を「その他の損益」に計上する見込みであると記載しています。2027年3月期の連結業績予想は現在精査中で、2026年10月30日に公表する予定です(出典:三菱電機株式会社 2026年10月16日公表資料)
覚書の締結日は2026年4月24日、機関決定日および株式譲渡契約の締結日は2026年10月16日、会社分割契約の締結と対象会社の株主総会決議は2027年度上期中の予定、会社分割の効力発生日および株式譲渡の実行日は2027年10月の予定です。国内外の競争法に基づく関係当局の承認の取得等を条件としています。
出典: 三菱電機株式会社「自動車機器事業に伴う会社分割(簡易吸収分割)等及び三菱電機モビリティの株式の50%譲渡に係る株式譲渡契約締結のお知らせ」(2026年10月16日公表)・適時開示
中小企業の経営者は、どう読むか
株式を半分だけ渡す取引です。全部渡せば子会社ではなくなり、少しだけ渡せば支配は動きません。半分というのは、どちらの会社も単独では決められない形を選んだということです。共同で運営する前提が、持分の数字にそのまま出ています。
注目したいのは、渡す前に器を作り直している点です。自社の中にあった事業を会社分割で子会社に移し、グループの各社が持っていた分も寄せ集めてから、その会社の株式を売る。事業の形と会社の形を一致させてから渡しています。中小企業でも、複数の法人や個人名義に散らばった資産を一つの会社にまとめてから譲渡する場面は同じです。
もう一つは、値段の決め方が二段になっていることです。事業の価値をまず決め、そこから契約後の資産の増減を考えて株式の価値を出し、持分の割合を掛けて金額にしています。買う側が払うのは株式の代金ですが、評価しているのは事業そのものです。自社を売るときも、何に値段が付いているのかを分けて考えると交渉の論点が見えます。
売る側の決算には損失が立つ見込みだと書いてあります。帳簿に載っていた金額より、合意した価値のほうが低かったということです。売却の決断と、決算に出る数字は別のものとして扱う必要があります。手元に入る金額が大きくても、会計上は損が出ることがあります。
覚書から契約まで半年、契約から実行までさらに一年近くかかる日程です。各国の競争法の承認が条件に入っているためで、大きな取引ほど時間が読めません。渡す側は、その間も事業を普通に続ける義務を負うのが通例です。