株式会社エンバイオ・ホールディングスは2026年10月16日の取締役会で、2026年11月に設立予定の新設子会社が、ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社の営む住宅用太陽光発電設備の開発・販売事業、産業用太陽光発電設備のEPC事業、運営・保守メンテナンス事業および海外事業を譲り受けることを決議し、同日付で事業譲渡契約を締結すると公表しました
開示された事実
| 譲受(買い手) | 株式会社エンバイオ・ホールディングス(譲受けは2026年11月に設立予定の新設子会社が行う)(6092・東証スタンダード) |
|---|---|
| 譲渡(売り手) | ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社(長野県駒ヶ根市赤穂11465番地6・2013年7月1日設立・資本金100百万円)。大株主および持株比率は相手先の希望により非公表。買い手グループとの間に太陽光発電設備に関する取引関係があり、資本関係・人的関係はなく関連当事者に該当しない |
| 譲渡対象 | ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社の住宅用太陽光発電設備の開発・販売事業、産業用太陽光発電設備のEPC事業、太陽光発電設備の運営・保守メンテナンス(O&M)事業、海外事業(太陽光発電設備の開発、販売および設置工事、太陽光発電設備の保守。譲受け事業の経営成績、譲受け資産・負債の項目および金額は、相手先との守秘義務契約により非開示) |
| 所在地 | 長野県駒ヶ根市赤穂11465番地6 |
| 手法 | 買い手が2026年11月に設立予定の新設子会社が、相手方の営む4事業(住宅用太陽光発電設備の開発・販売、産業用太陽光発電設備のEPC、太陽光発電設備の運営・保守メンテナンス、海外事業)を譲り受ける事業譲渡。海外事業については別途、相手方のベトナム法人に係る株式譲渡契約の締結も予定している。相手方が2027年1月に開催予定の株主総会における特別決議、建設業法に基づく事業譲渡の承継認可、相手方における主要な取引先の同意の取得、相手方の資産に設定された担保権の解除等を前提条件としている |
| 対価 | 譲受価額は相手先との守秘義務契約により非開示。開示資料は、譲受価額は外部専門家による財務・法務デューデリジェンスの結果および不動産鑑定評価等を踏まえ、相手先との協議・交渉を経て決定しており、公正かつ妥当な価額であると判断していると記載している。決済は事業譲受期日に現金にて行う予定で、譲受資金は自己資金および金融機関からの借入金により賄う予定 |
| 日程 | 取締役会決議日および事業譲渡契約締結日は2026年10月16日、新設子会社の設立日は2026年11月(予定)、事業譲受期日(効力発生日)は2027年2月1日(予定)。前提条件の手続の状況等により日程が変更となる場合は速やかに知らせるとしている |
譲受価額、譲受け事業の経営成績、譲受け資産・負債の項目および金額は、いずれも相手先との守秘義務契約により非開示です。開示資料は、譲受価額は外部専門家による財務・法務デューデリジェンスの結果および不動産鑑定評価等を踏まえ、協議・交渉を経て決定したと記載しています
相手方は長野県駒ヶ根市に所在し、2013年7月1日設立、資本金100百万円で、太陽光発電設備の開発・販売・設置工事と保守を営んでいます。大株主および持株比率は相手先の希望により非公表です。買い手グループとの間には太陽光発電設備に関する取引関係があります(出典:株式会社エンバイオ・ホールディングス 2026年10月16日公表資料)
海外事業については、別途、相手方のベトナム法人に係る株式譲渡契約の締結も予定しています。本事業譲受けは、相手方が2027年1月に開催予定の株主総会における特別決議、建設業法に基づく事業譲渡の承継認可、主要な取引先の同意の取得、相手方の資産に設定された担保権の解除等を前提条件としています
決済は事業譲受期日に現金で行う予定で、譲受資金は自己資金および金融機関からの借入金により賄う予定です
取締役会決議日および事業譲渡契約の締結日は2026年10月16日、新設子会社の設立日は2026年11月の予定、事業譲受期日(効力発生日)は2027年2月1日の予定です。
出典: 株式会社エンバイオ・ホールディングス「事業譲渡契約締結に関するお知らせ」(2026年10月16日公表)・適時開示
中小企業の経営者は、どう読むか
会社をまるごと買うのではなく、事業だけを切り取って受け取る形です。相手の法人は残り、買い手は新しく作った子会社に事業を入れます。売り手の側に債務や過去の紛争が残っていても、持ち込まれにくいという利点があります。
ただし事業譲渡は、手続が重いという裏側があります。この開示も、相手方の株主総会の特別決議、建設業の許可の承継認可、主要な取引先の同意、担保権の解除を前提条件に並べています。契約してから効力が生じるまで三か月以上あいているのは、この積み上げがあるからです。
許認可と取引先の同意は、譲り渡す側が動かないと進みません。渡す側から見れば、契約は終わりではなく、そこから説明に回る工程が始まります。誰にいつ話すかを、契約の前に相手と決めておく必要があります。
価額が非開示で、根拠として外部の調査と不動産の鑑定を挙げています。値段を明かさなくても、どう決めたかは示せるということです。非上場同士の取引でも、算定の過程を残しておくと、あとで関係者に説明しやすくなります。