M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
書面に書かれた約束が、法律上の義務として相手に履行を求められる力を持つかどうかです。意向表明書や基本合意書は、一部の条項を除いて拘束力を持たせないのが通常です。
意向表明書や基本合意書は、価格や条件の目安を確認する書面で、最終契約を結ぶ義務までは生じさせないのが一般的です。ただし、秘密保持、独占交渉、費用の負担などの条項には拘束力を持たせ、違反すれば責任を問える形にします。
売り手は、基本合意の価格に拘束力が無いことを理解したうえで、調査後にどの程度まで価格が変わり得るかを仲介会社と話しておきます。逆に、拘束力のある条項に何が含まれているかを確かめ、独占交渉の期間など自分を縛る内容を把握します。
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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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