Glossary — 税務

概算取得費がいさんしゅとくひ

M&A用語集「税務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

株式を取得した金額が分からないときに、売った金額の一定割合を取得費として使える扱いです。

概算取得費とは

古くから持っている株式で取得した金額の資料が残っていない場合、売却代金の一定割合を取得費とみなして譲渡所得を計算できます。実際の取得費が分かる場合は、そちらを使います。

創業から長く持っている株式では、実際の取得費のほうが低いことが多く、この扱いを使うと税負担が軽くなる場合があります。どちらが有利かは計算して選ぶことになるので、税理士に両方を出してもらいます。

押さえどころ

  • 取得した金額が分からないとき、売却代金の一定割合を取得費とできる
  • 実際の取得費と比べて有利な方を選ぶ。両方を計算してもらう

関連する用語

解説している記事

この用語を扱っている当社のコラムです。

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

Free Consultation

言葉の意味からで構いません。

「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。

無料相談・お問い合わせ