Glossary — 株式・会社法・法務

合同会社ごうどうがいしゃ

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

出資者が社員として経営も行う会社の形で、株式会社と違って株式がなく、持分の譲渡には原則として社員全員の同意が要ります。M&Aでは持分の譲渡や株式会社への変更が検討されます。

合同会社とは

設立の手続きが簡単で費用が安いため、小規模な事業や資産管理の会社に使われる形です。所有と経営が一致しており、持分を譲るには定款に別の定めがない限り他の社員全員の同意が必要です。

合同会社を売却する場合は、持分の譲渡か、事業譲渡か、株式会社に組織変更してから株式を譲渡するかを選びます。買い手が株式会社の形を望むことが多いため、組織変更を前提に準備することがあります。

押さえどころ

  • 株式がなく、持分の譲渡に社員全員の同意が要る会社の形。
  • 持分譲渡・事業譲渡・組織変更後の株式譲渡から選ぶ。
  • 買い手が株式会社の形を望むことが多い。

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