M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
出資者が社員として経営も行う会社の形で、株式会社と違って株式がなく、持分の譲渡には原則として社員全員の同意が要ります。M&Aでは持分の譲渡や株式会社への変更が検討されます。
設立の手続きが簡単で費用が安いため、小規模な事業や資産管理の会社に使われる形です。所有と経営が一致しており、持分を譲るには定款に別の定めがない限り他の社員全員の同意が必要です。
合同会社を売却する場合は、持分の譲渡か、事業譲渡か、株式会社に組織変更してから株式を譲渡するかを選びます。買い手が株式会社の形を望むことが多いため、組織変更を前提に準備することがあります。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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