M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
会社法の施行前に設立され、現在は特例有限会社として存続している会社の形です。株式会社とほぼ同じ扱いですが、株式の譲渡制限や機関の設計に特有の点があります。
新たに設立することはできませんが、既存の有限会社は特例有限会社として続いており、実質的には株式会社の一種として扱われます。すべての株式に譲渡制限があり、取締役の任期がないなどの特徴があります。
M&Aでは株式会社と同じように株式譲渡ができますが、合併や株式交換で有限会社を存続会社にすることはできないなどの制約があります。買い手の希望で株式会社に商号変更することもあり、その手続きは比較的簡単です。
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