Glossary — 株式・会社法・法務

簡易合併かんいがっぺい

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

合併で交付する対価が吸収する側の純資産に比べて小さい場合に、吸収する側の株主総会の決議を省略できる手続です。

簡易合併とは

吸収合併では吸収する会社も株主総会の特別決議を要するのが原則ですが、消滅する会社の株主へ交付する対価が自社の純資産に比べて小さければ、その決議を省けます。株主への影響が限られるためです。

小規模な子会社や関連会社をグループに取り込むときに使われます。省けるのは吸収する側の決議だけで、消滅する側では原則どおり決議が必要です。略式合併と条件が違うため、開示ではどちらに当たるかが明記されます。

押さえどころ

  • 省略できるのは吸収する側の株主総会。消滅する側は原則どおり決議が必要
  • 条件は対価の規模。支配関係を条件とする略式合併とは別の制度

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