M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
合併で交付する対価が吸収する側の純資産に比べて小さい場合に、吸収する側の株主総会の決議を省略できる手続です。
吸収合併では吸収する会社も株主総会の特別決議を要するのが原則ですが、消滅する会社の株主へ交付する対価が自社の純資産に比べて小さければ、その決議を省けます。株主への影響が限られるためです。
小規模な子会社や関連会社をグループに取り込むときに使われます。省けるのは吸収する側の決議だけで、消滅する側では原則どおり決議が必要です。略式合併と条件が違うため、開示ではどちらに当たるかが明記されます。
実際の開示の要約で、この用語が使われている記事です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
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