M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
契約をどの国の法律に基づいて解釈するか、争いが起きたときにどの裁判所で扱うかを定めた条項です。国内の取引では、当事者の所在地の裁判所が指定されるのが通常です。
契約書の末尾に置かれる条項で、国内の中小企業同士の取引では日本法と、買い手または売り手の本店の所在地を管轄する地方裁判所が指定されることが一般的です。海外の相手との取引では、どの国の法律と裁判所にするかが大きな論点になります。
売り手にとっては、争いになったときに遠方の裁判所に通う負担が生じないかを確かめる程度で済むことが多いものの、仲裁を選ぶ条項や、相手方の所在地が遠い場合は弁護士に意味を確かめます。
この用語を扱っている当社のコラムです。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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