Glossary — 株式・会社法・法務

専任の宅地建物取引士せんにんのたくちたてものとりひきし

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

宅地建物取引業の免許を受けるために、事務所ごとに一定割合で置かなければならない資格者です。

専任の宅地建物取引士とは

宅地建物取引業では、事務所ごとに業務に従事する者の数に応じた人数の宅地建物取引士を専任で置く必要があります。常勤であることと、他の業務と兼務していないことが求められます。欠けた場合は補充するまで業務を続けられません。

資格者が一人だけの会社では、その人の退職が事業の停止につながります。買い手は在籍する資格者の人数と、譲渡後も残る見込みを確かめます。代表者本人が唯一の資格者である場合は、引継ぎの期間や後任の確保が交渉の条件になります。

押さえどころ

  • 事務所ごとに従事者数に応じた人数を専任で置く必要がある
  • 資格者が一人だけなら、退職が事業の停止につながる

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