Glossary — 株式・会社法・法務

所在不明株主しょざいふめいかぶぬし

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

株主名簿に記載があるが、連絡が取れず所在が分からない株主です。全株式をそろえる妨げになるため、法律の手続きで株式を整理する方法があります。

所在不明株主とは

古い会社では、設立時の出資者や退職した従業員の名義の株式が残り、本人や相続人と連絡が取れないことがあります。株式が残ったままでは全株式の譲渡ができず、買い手の取得の妨げになります。

会社法には、一定期間通知が届かず配当も受け取られていない株主の株式を、裁判所の許可を得て売却できる手続きがあり、事業承継の場面ではその期間が短縮される特例もあります。時間がかかるため、売却を考えた段階で株主名簿を点検し、該当する株主がいれば早く着手します。

押さえどころ

  • 連絡の取れない株主で、全株式をそろえる妨げになる。
  • 裁判所の許可を得て株式を整理する手続きがある。
  • 株主名簿の点検を早く行い、着手する。

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