最終契約には表明保証の条項が入ります。契約の時点で、ある事実が真実であることを互いに表明し、違っていた場合の責任を定めるものです。

この条項は売り手の側が長くなります。会社の状態、財務、法令の遵守、労務、契約、許認可。調査で確かめたことを、改めて表明する形です。

一方で、買い手も表明保証をします。量は少ないものの、売り手にとっては意味のある項目です。何を求められるのか、何を求めるべきかを整理します。

買い手が表明する基本的な項目

通常入る項目を挙げます。

法人として適法に存在していること。設立が有効で、解散していないこと。

契約を結ぶ権限があること。社内の必要な決議を経ていること。取締役会の決議が必要な取引で、決議を経ていなければ契約の有効性が問題になります。

契約が他の契約や法令に違反しないこと。既存の借入の約定や、他社との契約に反していないこと。

倒産手続きに入っていないこと。破産、民事再生、会社更生の申立てを受けていないこと。

反社会的勢力との関係がないこと。双方が表明するのが通常です。

これらは定型の項目で、争いになることは少ない部分です。ただし、2つめの「権限があること」は実質的に意味があります。担当者が独断で進めていないかの確認になります。

対価を払えることの表明

売り手にとって最も重要なのが、対価を支払う資力があることです。

買い手が資金を手当てできていなければ、クロージングの日に代金が入りません。株式を渡した後に払われないという事態は、避けなければなりません。

そのため、次のような手当てが取られます。

資金の裏付けを表明させる。自己資金または融資の内諾があることを表明させる形。

融資の証明を求める。金融機関の融資の意向を示す書面を出してもらう形。

同時履行にする。代金の入金を確認してから株券や名義の書換に必要な書類を渡す形。実務ではこれが基本です。

エスクローを使う。第三者に代金を預け、条件が満たされたら渡す形。中小企業の取引では費用との釣り合いから使われないことが多くあります。

したがって、売り手が確かめるのは「同時履行の段取りがどうなっているか」です。当日の流れ(入金の確認、書類の交付、登記の手配)を事前に文書で決めておきます。

雇用と事業の継続に関する表明

売り手が求めたいもう1つが、買った後の方針です。ただしここは、表明保証で書ける範囲に限りがあります。

表明保証は「契約の時点で事実が真実である」ことを保証する条項です。将来の行為を約束するものではありません。将来のことは、誓約(コベナンツ)という別の条項で書きます。

したがって、雇用の維持や事業の継続は、表明保証ではなく誓約の形で書きます。

  • 一定期間、会社の都合による解雇を行わない
  • 一定期間、屋号を変更しない
  • 一定期間、事業所を閉鎖しない
  • 既存の取引先との関係を不当に打ち切らない

いずれも期間を限って書くのが現実的です。永久の約束は守れません。

そして、この約束は売り手と買い手の間のものです。従業員が直接の権利を得るわけではありません。違反があったときに請求できるのは売り手です。

買い手が注意すべき点

買い手の立場では、求められる表明と誓約の範囲を確かめます。

将来の行為を約束しすぎない。「雇用を維持する」「処遇を下げない」といった内容を広く約束すると、統合の判断が縛られます。期間と範囲を限定します。

違反の効果を確かめる。違反したときに何が起きるのか。損害賠償か、違約金か、株式を買い戻す義務か。金額の上限があるか。

条件が付く場合の履行可能性。「許認可を取得すること」を誓約すると、行政の判断に依存する約束になります。自分で確実にできないことを約束しないのが原則です。

グループ会社の行為まで含まれていないか。「買い手およびその子会社は〜」という書き方だと、範囲が広がります。

加えて、売り手が表明する範囲を広げすぎないことも、買い手の利益になります。売り手が守れない表明を求めると、交渉が長引き、補償の交渉も重くなります。調査で確かめたことは、表明保証ではなく価格で処理するという整理が実務的です。

補償と期間の設計

表明保証の違反に対する責任は、補償の条項で決まります。買い手が表明する側になる場合も、同じ枠組みです。

確かめる項目は3つです。

期間。いつまでに通知すれば請求できるか。1年から2年が使われることが多くあります。税務に関する項目は、調査の時効を踏まえて長く設定されることがあります。

上限。いくらまで責任を負うか。対価の一定割合とする形が一般的です。

下限(免責額)。一定の金額以下は請求できない定め。細かい請求を防ぐためのものです。

この3つが揃って初めて、責任の輪郭が決まります。どれかが抜けていると、無限に責任が残る形になります。

加えて、通知の方法と相手を決めます。誰に、どの住所に、どの方法で通知すれば届いたことになるのか。これが決まっていないと、通知そのものが争点になります。

売り手の側で準備すること

最後に、売り手が準備することを整理します。

1. 買い手の資力を確かめる。融資の内諾があるか、自己資金か。交渉の早い段階で聞きます。最終契約の直前に分かると、日程が崩れます。

2. クロージングの当日の流れを文書で決める。入金の確認、書類の交付、登記の手配、誰が立ち会うか。

3. 譲れない条件を先に出す。雇用、屋号、事業所、取引先。期間を限った誓約として書ける範囲を、相手と詰めます。

4. 自分の表明保証の範囲を確かめる。守れないことを表明しない。知らないことは「知る限り」という限定を付ける。これを付けないと、知らなかった事実まで責任を負います。

5. 補償の期間と上限を確かめる。

4つめがいちばん実務的に効きます。売り手が全部を把握していることはありません。限定の文言を入れるかどうかで、責任の重さが変わります。契約の条項は個別の事情で変わるため、締結前に弁護士に確認してください。

よくあるご質問

A.します。法人として適法に存在すること、契約を結ぶ権限があること、他の契約や法令に違反しないこと、倒産手続きに入っていないことなどです。量は売り手より少なくなります。
A.資金の裏付けを表明させる形や、融資の意向を示す書面を求める形があります。実務の基本は同時履行で、代金の入金を確認してから名義の書換に必要な書類を渡します。当日の流れを事前に文書で決めてください。
A.表明保証は契約時点の事実を保証する条項なので、将来の行為は誓約(コベナンツ)として書きます。期間を限って「会社の都合による解雇を行わない」と書く形が現実的です。
A.守れないことを表明しないことと、知らないことには「知る限り」という限定を付けることです。限定を付けないと、知らなかった事実まで責任を負います。補償の期間と上限もあわせて確認してください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら