Covenants

誓約事項(コベナンツ)せいやくじこう

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

契約で約束する作為・不作為の事項です。クロージングまで通常どおり事業を運営する、重要な資産を処分しない、といった内容が入ります。

誓約事項(コベナンツ)とは

契約の締結からクロージングまでの間、または成約後に、当事者が行うことと行わないことを約束する条項です。売り手が通常どおりに事業を運営すること、重要な契約や資産の処分をしないこと、成約後に競合する事業を行わないことなどが定められます。

売り手にとっては、契約後も会社を日常どおり運営する義務と、成約後の競業避止や従業員の引き抜き禁止が主な内容です。期間と範囲が合理的かを確かめ、引退後の活動に支障が出ないかを考えて交渉します。

押さえどころ

  • 契約後に当事者が守るべき行動の約束。
  • 契約からクロージングまでの運営の制限と、成約後の競業避止が中心。
  • 引退後の活動に支障が出ない範囲かを確かめる。

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