Glossary — 株式・会社法・法務

取締役会とりしまりやくかい

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

取締役が集まって会社の重要な事項を決める機関です。設置するかどうかは定款で決まります。

取締役会とは

設置する場合は三人以上の取締役と監査役などが必要になります。設置しない会社では、取締役が各自で業務を執行し、重要な事項は株主総会で決めます。株式の譲渡の承認を誰が行うかも、この設計で変わります。

買い手は、定款と登記から機関の設計を確かめます。譲渡の承認をどの機関が行うかを誤ると、手続のやり直しになります。議事録が作られていない会社では、過去の重要な決定の有効性が論点になることがあります。

押さえどころ

  • 設置するかどうかで、譲渡の承認を行う機関が変わる
  • 議事録が無ければ、過去の決定の有効性が論点になる

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