譲渡に際して借入をどう扱うかは、条件交渉の中でも早い段階で出てくる論点です。会社にそのまま残るのか、買い手が借り換えるのか、一括返済を求められるのか。どの形になるかで、出ていく費用と手続きの量が変わります。繰上返済の手数料、固定金利の清算金、保証料の扱い、抵当権の抹消。本稿では、契約書のどこを見れば分かるのかを含めて整理します。

譲渡のとき、借入はどうなるのか

株式譲渡であれば、借入は会社の債務としてそのまま残るのが原則です。株主が替わっても、借りている主体は会社だからです。ただし現実には、次の三つのいずれかになります。

内容生じやすい費用
そのまま継続会社の債務として残り、返済も続く費用は生じにくい。保証人の差し替えの交渉は要る
買い手が借り換える新しい取引金融機関で調達し直す既存分の繰上返済に伴う費用、新規借入の事務手数料
一括返済譲渡を機に返済を求められる、または売り手側で清算する繰上返済手数料、清算金、抵当権抹消の登記費用

どれになるかは、金融機関の判断と買い手の方針で決まります。ここで見落とされやすいのが、金銭消費貸借契約に支配権の移動を理由とする条項が入っていないかという点です。入っていれば、譲渡を機に期限の利益を失い、一括返済を求められる可能性があります。契約書の条項を先に確認してください。

借入金が多い会社の評価そのものについては「借入金が多い会社の評価」で扱っています。

一括返済・借り換えで生じるもの

実際に出ていく可能性があるものを挙げます。すべてが必ず生じるわけではなく、契約条件によります。

項目内容どこで確認するか
繰上返済手数料期限前に返済する場合の所定の手数料金銭消費貸借契約書・金融機関の規定
期限前弁済の清算金固定金利の借入で、残存期間に応じた精算が求められることがある契約書の特約条項
金利スワップの解約清算金デリバティブ契約がある場合、市場実勢によって精算額が決まるスワップ契約書・金融機関
信用保証料保証協会の保証付き融資を期限前に返済した場合、未経過分が返戻される取扱いがある保証委託契約書・保証協会
抵当権の抹消担保を外す場合の登記。登録免許税と司法書士報酬司法書士
新規借入の費用買い手側で生じる事務手数料、保証料、担保設定の登記費用買い手の取引金融機関

このうち注意が要るのは固定金利の清算金と金利スワップです。金額が大きくなることがあり、市場環境によっても変わります。該当する契約があるなら、早い段階で金融機関に概算を確認してください。

反対に、信用保証料は返ってくる可能性がある項目です。取扱いは保証の内容によりますので、保証協会または金融機関にご確認ください。登記に関する実費は「登記・印紙・証明書の実費」で整理しています。

経営者保証の解除は、費用ではなく交渉

多くの経営者にとって、譲渡で最も気になる点のひとつが個人保証をどう外すかです。ここは費用の問題ではなく、交渉と時間の問題です。

金融庁の公表によれば、経営者保証に依存しない新規融資の割合は2024年度上期で52%とされています。環境は変わってきていますが、既存の保証をどう扱うかは案件ごとの協議になります。実務上の流れは次のようになります。

  • 借入がそのまま会社に残る場合——買い手側の代表者が保証を引き受けるか、保証なしに切り替えるかを金融機関と協議する
  • 買い手が借り換える場合——既存の借入が消えるため、これに伴う保証も外れる
  • いずれの場合も——保証が外れたことを書面で確認する。口頭の合意で終わらせない

大切なのは、クロージングの条件に保証の解除を入れておくことです。決済が済んだ後に交渉しても、こちらの立場は弱くなります。詳しくは「経営者保証は外せるか」をご覧ください。

役員借入金・役員貸付金の整理

金融機関からの借入とは別に、社長と会社の間の貸し借りが残っていることがあります。これも譲渡の前に方針を決めておく項目です。

状態意味譲渡時の扱い
役員借入金社長が会社に貸している返済を受けるか、債権を放棄するか、対価に織り込むかを決める
役員貸付金会社が社長に貸している買い手は嫌う。原則として譲渡前に解消しておく

役員貸付金は、買い手から見れば回収の見込みが立たない資産ですので、評価から除かれるのが通常です。残したまま進めると、価格の議論で必ず論点になります。役員借入金も、そのまま残すのか返済するのかで手取りが変わります。

いずれも税務上の影響がありますので、解消の方法は顧問税理士にご確認ください。放棄・返済・相殺のどれを選ぶかで扱いが変わります。整理の進め方は「役員借入金の整理」で扱っています。

なお、当社の手数料の基準額は株式価値(譲渡対価)+負債総額です。役員借入金が負債の部に計上されていれば基準額に影響し得ますが、手数料を減らす目的で財務を動かすことはお勧めしません。買い手は直前の資金の動きを必ず確認しますので、説明の付かない整理は交渉で不利に働きます。

金融機関に、いつ、どう話すか

最後に順序の話です。取引金融機関への連絡は、早すぎても遅すぎても問題が起きます。判断のもとになる考え方を挙げます。

  • 情報の広がりに注意する——譲渡の検討は秘密性の高い情報です。担当者に伝えた情報がどこまで共有されるかを見込んでおきます
  • 確認だけなら先にできる——繰上返済の条件や保証料の扱いは、一般的な照会として確認できる範囲があります
  • 相手が固まってから具体化する——買い手が決まり、条件の大枠が見えた段階で、返済・借り換え・保証の方針を具体的に相談します
  • 書面で残す——保証の解除も担保の抹消も、口頭ではなく書面で確認します

また、金融機関の担当者は異動があります。長く付き合ってきた担当者との関係だけに頼らず、合意した内容は必ず記録に残してください

当社は成功報酬型で、相談料・着手金・月額報酬はいただきません。借入の扱いは価格の交渉とも密接に関わりますので、ご相談の早い段階で、契約書の条項と保証の状態を一緒に確認します。中間金は成功報酬額の10%で、成功報酬から全額を差し引きますが、基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。資金の動く時期も含めて、ご契約前に書面でご説明しています。

よくあるご質問

A.株式譲渡であれば、借入は会社の債務としてそのまま残るのが原則です。ただし金銭消費貸借契約に支配権の移動に関する条項がある場合や、買い手が別の金融機関で借り換える場合には、期限前の返済が生じます。まず契約書の条項を確認し、該当するものがあれば早い段階で金融機関に相談してください。
A.保証付き融資を期限前に返済した場合、未経過期間に対応する分が返戻される取扱いがあります。返戻の有無や計算方法は保証の内容によりますので、保証委託契約書を確認のうえ、保証協会または取引金融機関にご確認ください。反対に、固定金利の借入では期限前弁済の清算金が生じることがありますので、両方を確認して差引きで見ておくと安全です。
A.自動的には外れません。借入が会社に残る場合は、金融機関との協議のうえで保証人を差し替えるか、保証なしに切り替える必要があります。買い手が借り換える場合は既存の借入が消えるため保証も外れますが、いずれの場合も書面で確認してください。クロージングの条件に保証の解除を入れておくことをお勧めします。
A.返済を受ける、債権を放棄する、対価に織り込むといった選択肢があり、どれを選ぶかで手取りも税務上の扱いも変わります。会社が社長に貸している役員貸付金は、買い手から見て回収の見込みが立たない資産となるため、原則として譲渡前に解消しておくことをお勧めします。方法については顧問税理士にご確認ください。

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借入と保証を、どう整理してから譲るか。

契約書の条項と保証の状態を拝見し、費用と手続きの見込みをご説明します。ご相談の段階で費用は発生しません。
フォームは24時間受け付けており、2営業日以内にご返信します。メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら