飲食店、小売店、建設・設備工事、理美容、士業・サービス業——個人事業として長年営んできた商売を「そろそろ誰かに引き継ぎたい」とお考えの方は少なくありません。しかし、個人事業の承継は、株式を持つ会社の承継とは仕組みが根本的に異なります。株式という「事業をまとめて渡す器」がないため、屋号・設備・契約・従業員といった要素をひとつずつ引き継ぐ必要があるのです。本稿では、個人事業主の事業承継について、法人との違い、引き継ぐ対象の整理、許認可の注意点、承継の選択肢、そして進め方までを、一般的な考え方に沿ってご説明します。

個人事業の承継は法人と何が違うのか|「株式がない」ことの意味

株式会社の承継では、多くの場合、株式を後継者や買い手に譲渡します。株式を渡せば、会社が持つ資産・負債・契約・許認可・雇用関係は原則として会社に帰属したまま、経営権だけが移る——これが株式譲渡の便利なところです。

これに対して個人事業には、株式に相当するものがありません。事業に使っている店舗も設備も在庫も、取引先との契約も、すべて事業主「個人」に帰属しています。そのため、個人事業の承継は、これらの資産や契約を後継者に個別に移していく「事業譲渡(資産・契約の個別承継)」の形になります。

個別承継であることから、一般に次のような特徴が生じます。

  • 引き継ぐ資産・契約を一つひとつ特定し、それぞれ移転の手続を行う必要がある
  • 取引先との契約は、原則として相手方の同意を得て締結し直す(契約の巻き直し)ことになる
  • 従業員との雇用契約も、後継者との間で改めて締結し直すのが一般的
  • 許認可は原則としてそのまま引き継がれない(詳細は後述)
  • 先代は廃業の届出、後継者は開業の届出をそれぞれ行う必要がある

手間は増えますが、裏を返せば「引き継ぐものと引き継がないものを選べる」ということでもあります。株式譲渡と事業譲渡の違いの詳細は「株式譲渡と事業譲渡の違い」もご参照ください。

引き継ぐ対象の整理|屋号・設備・在庫・契約・従業員

個人事業の承継を考え始めたら、まず「何を引き継ぐのか」の棚卸しから着手しましょう。主な対象と一般的な留意点は次のとおりです。

引き継ぐ対象一般的な留意点
屋号・商標合意により引き継ぎ可能。看板・サイト・名義の切替えを個別に。商標登録があれば移転手続も
店舗・事業用不動産自己所有なら売買・贈与等、賃借なら賃貸借契約の承継について貸主の同意が必要
設備・車両・在庫リストを作成し、譲渡する範囲と価格の考え方を整理。リース契約は個別に承継手続
取引契約・仕入先原則として相手方の同意のうえ契約を締結し直す。主要先には丁寧な挨拶・説明を
従業員後継者との雇用契約を改めて締結。労働条件の説明と本人の同意が前提
事業用の借入金金融機関との調整が必要。承継の枠組みに含めるかを早めに協議

この棚卸しは、承継の相手が親族でも第三者でも必要になる共通の準備です。特に、屋号やお店の看板は引き継げても、「常連のお客様との信頼関係」や「仕入先との長年の付き合い」は書面だけでは移りません。先代が一定期間並走して顔つなぎをする引き継ぎ期間を設けることが、一般に円滑な承継の鍵とされています。

許認可の扱い|原則として再取得が必要な場合が多い

個人事業の承継で最も見落とされやすく、かつ影響の大きい論点が許認可です。

飲食店の営業許可、建設業の許可、古物商の許可など、事業に必要な許認可の多くは「事業主個人」に対して与えられています。そのため、事業を引き継いでも許認可は原則としてそのまま承継されず、後継者自身が改めて取得(新規申請)する必要がある場合が多いとされています。

ここで注意したいのは、次の2点です。

取得には要件と時間がかかる

許認可の種類によっては、資格者の配置、実務経験、設備基準など、後継者側が満たすべき要件があります。申請から取得までに相応の期間を要するものもあるため、承継のスケジュールは許認可の取得時期から逆算して組む必要があります。

空白期間を作らない段取りが必要

先代の廃業と後継者の開業のタイミングがずれると、許認可のない期間が生じて営業を続けられなくなるおそれがあります。どの許認可が必要で、どのような手続・要件になるのかを、所管の行政窓口や行政書士等の専門家に事前に確認し、引き継ぎの段取りに織り込んでおくことが重要です。

なお、制度によっては承継に関する特例的な手続が設けられている場合もありますので、自己判断せず、必ず個別に確認してください。

承継の選択肢|親族・従業員・第三者

個人事業の承継先は、大きく三つに分けられます。

親族への承継

ご子息・ご息女などへの承継は、お客様や取引先の理解を得やすい一方、本人の意思と適性の確認が出発点になります。生前に事業用資産を移すのか、相続を待つのかによって手続や税務の扱いが変わるため、方針は早めに固めたいところです。税制上の特例の適用可否については、税理士に確認することをおすすめします。親族承継の考え方は「親族承継の進め方」で詳しく解説しています。

従業員への承継

長年働いてくれた従業員や弟子への承継は、技術やお客様との関係を保ちやすい選択肢です。一方、店舗や設備を買い取る資金をどう手当てするか、事業用の借入れをどう扱うかが課題になりやすく、譲渡の条件設計に工夫が必要です。

第三者への承継(M&A)

身近に後継者がいない場合でも、事業そのものに価値があれば、第三者に引き継ぐ道があります。同業で規模を広げたい事業者や、その地域・業種への参入を考える会社・個人が相手になり得ます。近年は小規模な事業の第三者承継も広がっており、詳しくは「小規模M&Aの進め方」をご参照ください。

法人化してから譲渡するという選択肢

第三者への承継を視野に入れる場合、「先に法人成り(法人化)をして、その後に株式譲渡で引き継ぐ」という方法が検討されることがあります。

一般論として、法人化すると事業に関する資産・契約が法人に帰属する形に整理されるため、その後の承継は株式の譲渡によってまとめて行いやすくなります。買い手側にとっても、引き継ぐ対象が「株式」として明確になることで、検討を進めやすくなる場合があります。

ただし、法人化には設立や運営のコストがかかるほか、契約や資産を法人に移す際にも手続と税務の論点が生じます。また、法人化してから譲渡するまでには一定の期間を見込む必要があり、すべてのケースで有利になるわけではありません。事業の規模や内容、想定する引き継ぎ先によって適否が分かれるため、税理士等の専門家と相談のうえ、事業譲渡のまま進める場合と比較して判断するのがよいでしょう。

進め方と専門家への相談

個人事業の承継は、おおむね次のような流れで進めます。

  • ①事業の棚卸し:資産・契約・許認可・従業員・借入れをリスト化する
  • ②承継先の方針決定:親族・従業員・第三者のいずれを軸に据えるか
  • ③許認可・手続の確認:再取得の要否と要件、スケジュールへの影響を確認する
  • ④条件の整理と合意:譲渡する範囲・対価・引き継ぎ期間を決め、契約書に落とし込む
  • ⑤引き継ぎの実行:契約の巻き直し、名義変更、開業・廃業の届出、並走期間の伴走

全体を通じて、税務は税理士、契約は弁護士、許認可は行政書士というように、複数の専門家の力を借りる場面が出てきます。第三者への承継では、相手探しと条件交渉を支援するM&Aの専門家が加わることで、選択肢が大きく広がります。

当社プラチナパートナーズは、東京・日比谷(有楽町)を拠点に全国対応するM&A仲介・事業承継アドバイザリーファームです。承継の選択肢の整理からお手伝いしています。相談料・着手金・月額報酬は0円です。個人事業の承継のご相談や、法人化を含めた進め方の整理も、無料相談にてお気軽にお聞かせください。

本稿の法務・税務・許認可に関する記載は2026年8月時点の制度に基づく一般的な解説です。個別の適用については、必ず税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.屋号そのものは、当事者間の合意により後継者が引き続き使用する形で引き継ぐことが一般的に可能です。ただし、屋号は法人の商号のように登記で一体的に移転するものではないため、看板・ウェブサイト・契約書上の名義などを個別に切り替えていく必要があります。商標登録をしている場合は、その移転手続もあわせて確認しましょう。
A.個人事業の許認可は事業主個人に与えられているものが多く、原則として後継者にそのまま承継されず、後継者自身が再取得(新規申請)を必要とする場合が多いとされています。手続や要件は許認可の種類によって異なるため、承継の計画を立てる前に、所管の行政窓口や行政書士等の専門家に確認しておくことが重要です。
A.可能です。個人事業の第三者承継は、設備・在庫・取引契約などを買い手に個別に引き継ぐ事業譲渡の形で行われます。また、事業規模や買い手のニーズによっては、法人化(法人成り)を経てから譲渡する方法が検討されることもあります。いずれの場合も税務・手続の論点が伴うため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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相談料・着手金・月額報酬は0円です。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。承継の選択肢の整理からお手伝いします。
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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら